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【後期高齢者医療】保険料の納付方法
保険料の納付方法については,年金からの引き落としによる「特別徴収」と納付書や口座振替による「普通徴収」の二通りがあります。また,特別徴収対象の方でも,申請により口座振替への変更ができます。(保険料の滞納等により変更ができない場合があります)
特別徴収
特別徴収の対象となる方
原則として,引き落としの対象となる年金の受給額が年額18万円以上で,後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が,年金受給額の2分の1を超えない方
- 引き落としの対象となる年金は優先順位が定められており,複数の年金を受給されている方は,最も優先順位が高い年金のみで特別徴収の可否が判定されます。
- 特別徴収の条件に該当しても,新規に資格を取得した方や,転入等の異動があった方については,一定期間,普通徴収となります。
- 特別徴収の対象となっていた方であっても,年度途中で保険料額や年金支給額に変更などがあった場合は,特別徴収が中止され,普通徴収となる場合があります。
特別徴収の納め方
年6回の年金支給日に,保険料が年金から引き落としされます。手続きの必要はありません。
◆徴収時期
仮徴収 | 4月(1期) |
前年中の所得が確定していないため,前々年中の所得額をもとに 仮計算された金額が引き落としされます。 |
6月(2期) | ||
8月(3期) | ||
本徴収 | 10月(4期) |
確定した保険料額から仮徴収した額を差し引いた金額を 3回に分けて引き落としされます。 |
12月(5期) | ||
2月(6期) |
普通徴収
普通徴収の対象となる方
普通徴収の納め方
◆納付書での納付
高知市から送られてくる納付書で,期日までに指定された金融機関等で納めていただきます。
◆口座振替での納付
ご指定の金融機関の口座から,引き落としされます。
【令和6年度口座振替日】
期別 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
(1期) | (2期) | (3期) | (4期) | (5期) | (6期) | (7期) | (8期) | (9期) | |
振替日 |
7月31日 |
9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月27日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
口座振替を希望される場合は,事前に金融機関の窓口で申請が必要です。(申請書は金融機関窓口にあります)
申請書にあります,「後期高齢者医療保険料の通知書番号欄」は記入不要です。
申請される被保険者と口座名義人が違う場合は,申請書の「※納付義務者 様ご住所・お名前記載欄」に必ず被保険者のご住所・お名前を記入してください。
申請の際は,下記のものをご持参ください。
- 預金通帳
- 銀行印
※口座振替は申請された月の翌月からの開始となります。開始月以前の保険料については,納付書で納めてください。