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【後期高齢者医療】療養費について

 医療費などをいったん全額支払った場合,その費用を審査し,認められた分について,決定額から自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。下表に該当する場合,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

 ・被保険者証,口座がわかるもの

 ・必要書類は,下表の1~7により異なりますので,お問い合わせください。

 
1 被保険者証を提示できなかったなどにより,やむをえない理由で医療費の全額を支払ったとき
2 骨折,脱臼などで,接骨院での施術を受けたとき
3 医師が治療上必要と認め,はり・きゅう・あんま・マッサージの施術をうけたとき(医師の同意書が必要です)
4 医師が治療上必要と認めた,コルセットなどの医療装具を購入したとき
※靴型装具を購入した場合,申請の際に,装着した状態での装具の写真の提出が必要です
5 医師が治療上必要と認めた,輸血のための生血代を負担した時
6 海外で急病やけがにより治療を受けたとき(治療目的の渡航を除きます)
7

次のいずれにも該当すると認められた場合の移送料

  1. 移送の目的である医療が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと