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【後期高齢者医療】被保険者となる方
75歳以上の方【届出は不要です】
75歳の誕生日から被保険者となります。
※新たに75歳となる方については,誕生日の前月下旬に被保険者証をご自宅に発送します。
65歳以上75歳未満で,申請により一定以上の障害があると認められた方【障害認定】
障害認定日から被保険者となります。
障害認定を受けようとする場合は,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。(障害の状態によっては認定の対象とならない場合があります)
◎ 申請に必要なもの
- 年金証書や身体障害者手帳など
※申請日の概ね2営業日後に,被保険者証をご自宅に発送します。
障害認定の申請の撤回
障害認定の申請は,撤回することができます。また,撤回した後に,再度,障害認定の申請を行うこともできます。ただし,過去にさかのぼって申請・撤回はできませんのでご注意ください。
※ 生活保護を受けている方などは被保険者となりません。