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【後期高齢者医療】特定疾病について
長期間にわたり継続して治療が必要な特定疾病(高額長期疾病)の1ヶ月の自己負担限度額は,医療機関ごと(入院・外来別)または薬局ごとに10,000円となります。
受診の際には「特定疾病療養受療証」が必要となりますので,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。
※認定された場合,申請月の初日から有効です。
対象となる疾病
●人工腎臓を実施している慢性腎不全
●血友病
●抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み,厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
申請に必要なもの
・被保険者証
・医師の意見書などの特定疾病であることを証明する書類
◆高額療養費の申請が必要となる場合があります。
医療機関での特定疾病の治療費と院外の薬局で処方されたお薬代を合計して,10,000円を超える場合,申請により支給が受けられる場合があります。
保険医療課後期高齢者医療担当にお問い合わせください。
ただし,高額療養費で既に支給となっており,追加支給とならない場合もありますので,ご了承ください。
◎申請に必要なもの
・被保険者証,医療機関等の領収書