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入院時の食事療養標準負担額等について
概要
入院中の食事代および居住費は、定額負担です(下表参照)。65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に居住費を合わせて負担することになります。
なお、令和6年5月以前の食事代につきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、令和6年5月以前の食事代につきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
食事療養標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について
住民税非課税世帯の方は原則、「食事療養標準負担額減額認定証(69歳以下の方)」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上)」の交付を申請し、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。(下表参照)
所得区分 |
一般病床に入院した時の 食事代(1食) |
65歳以上の方が療養病床に入院した時(※1) |
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一般 | 490円 ※3 |
医療の必要性の高い者 の食事代(1食) |
医療の必要性の低い者 の食事代(1食) |
居住費 (1日) |
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生活療養(1)490円 ※2 生活療養(2)450円 ※2
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370円 | ||||
オ 及び 区分2 |
入院90日までは230円 入院91日以降は180円 ※4 |
230円 | |||
区分1 |
110円 | 140円 |
※1 境界層に該当する場合は、医療の必要性に関わらず食事代が110円、居住費は0円になります。
※2 生活療養(1)又は(2)は医療機関によって異なります。
※3 所得区分「一般」に該当する方で以下のA~Cのいずれかに該当する場合の食事代は以下の通りとなります。
A 指定難病の患者は280円
B 小児慢性特定疾病患者は280円
C 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって同
日内に再入院する場合を含む)は260円
※4 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要です。申請日の翌月の初日が適用日となります。