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入院時の食事療養標準負担額等について

概要

 入院中の食事代および居住費は、定額負担です(下表参照)。65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に居住費を合わせて負担することになります。
 なお、今般の食材費等の高騰等を踏まえ、入院中の食事代が令和6年6月1日から1食あたり10円~30円増額となります。詳しくは、表中及び注記内太字の金額をご参照ください。

食事療養標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

住民税非課税世帯の方は原則、「食事療養標準負担額減額認定証(69歳以下の方)」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上)」の交付を申請し、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。(下表参照)

 

標準負担額(食事代)及び居住費
所得区分

一般病床に入院した時の

食事代(1食)

65歳以上の方が療養病床に入院した時(※1)

一般 460円(490円)※3

医療の必要性の高い者

の食事代(1食)

医療の必要性の低い者

の食事代(1食)

居住費

(1日)

生活療養(1)460円(490円)※2

生活療養(2)420円(450円)※2

 

370円

及び

区分2

入院90日までは210円(230円)  

入院91日以降は160円(180円)※4

210円(230円

区分1

100円(110円 130円(140円

※1 境界層に該当する場合は、医療の必要性に関わらず食事代が100円(110円)、居住費は0円になります。

※2 生活療養(1)又は(2)は医療機関によって異なります。

※3 所得区分「一般」に該当する方で以下のA~Cのいずれかに該当する場合の食事代は以下の通りとなります。

 A 指定難病の患者は260円(280円

 B 小児慢性特定疾病患者は260円(280円

 C 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって同 

    日内に再入院する場合を含む)は260円(260円

※4 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要です。申請日の翌月の初日が適用日となります。