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入院時の食事療養標準負担額等について

概要

 入院中の食事代および居住費は、定額負担です(下表参照)。65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に居住費を合わせて負担することになります。
 なお、令和6年5月以前の食事代につきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

食事療養標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

住民税非課税世帯の方は原則、「食事療養標準負担額減額認定証(69歳以下の方)」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上)」の交付を申請し、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。(下表参照)

 

標準負担額(食事代)及び居住費
所得区分

一般病床に入院した時の

食事代(1食)

65歳以上の方が療養病床に入院した時(※1)

一般 490円 ※3

医療の必要性の高い者

の食事代(1食)

医療の必要性の低い者

の食事代(1食)

居住費

(1日)

生活療養(1)490円 ※2

生活療養(2)450円 ※2

 

370円

及び

区分2

入院90日までは230円   

入院91日以降は180円 ※4

230円

区分1

110円 140円

※1 境界層に該当する場合は、医療の必要性に関わらず食事代が110円、居住費は0円になります。

※2 生活療養(1)又は(2)は医療機関によって異なります。

※3 所得区分「一般」に該当する方で以下のA~Cのいずれかに該当する場合の食事代は以下の通りとなります。

 A 指定難病の患者は280円

 B 小児慢性特定疾病患者は280円

 C 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって同 

    日内に再入院する場合を含む)は260円

※4 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要です。申請日の翌月の初日が適用日となります。