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出産育児一時金について

出産育児一時金とは

 国保の被保険者が出産〔妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む〕したときは,1児につき48万8千円の出産育児一時金が世帯主に支給されます。
 ただし,産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産(妊娠22週以降の死産を含む)した場合は1万2千円を加算して,合計50万円が支給されます。

なお,出産した被保険者が出産日以前6か月以内に健康保険等の本人として1年以上加入していて,加入していた保険から支給を受けることができる場合は,以前加入していた健康保険等で支給手続きをしていただく場合があります。
出産育児一時金支給申請書  [PDFファイル/121KB]

直接支払制度について

 出産にかかった費用の支払いを,出産育児一時金で国保から分娩機関へ直接支払うことにより,被保険者の経済的負担の軽減を図る制度です。(事前に分娩機関と被保険者がこの制度を利用する事の合意文書を交わす必要があります)
 出産費用が50万円(または48万8千円)未満の場合は,その差額分の支払いを国保に申請できます。

※令和5年3月31日までの出産にかかる出産育児一時金については下記問い合わせ先までお問い合わせください。

●支給申請に必要なもの
 ・保険証
 ・直接支払制度合意文書
 ・出産費用の明細書(産科医療保障制度に加入している場合は「証明スタンプ」の押されたもの)
 ・出生の事実が確認できるもの(母子手帳・出生証明書など)
 ・世帯主の預金口座番号

※銀行口座をお持ちでない方など,窓口払い(小切手)を希望される方で,世帯主が来庁できない場合は,世帯主の委任状が必要です。
(申請書裏面の委任状様式をご利用ください)

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