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民生委員・児童委員について(詳しく知りたい方向け)
民生委員・児童委員の身分と役割
民生委員は,民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。
民生委員は,社会奉仕の精神をもって,常に住民の立場に立って相談に応じることと,必要な援助を行い,
社会福祉の増進に努めるものとされています(民生委員法第1条)。
また,民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています(そのため民生委員・児童委員と記載します)。
児童委員のうち,児童の福祉に関する専門的な支援を行うものとして,厚生労働大臣から,主任児童委員が指名
されます。
いずれも任期は3年です。
民生委員の役割(民生委員法第14条)
(1) 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
(2) 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に
応じ,助言その他の援助を行うこと。
(3) 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
(4) 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し,その事業又は
活動を支援すること。
(5) 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
児童委員の役割(児童福祉法第17条)
(1) 児童及び妊産婦につき,その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
(2) 児童及び妊産婦につき,その保護,保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の
提供その他の援助及び指導を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う
者と密接に連携し,その事業又は活動を支援すること。
(4) 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
(5) 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要に応じて,児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
※主任児童委員は,児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに,児童委員の活動に
対する援助及び協力を行います。
民生委員の選任方法
民生委員は,都道府県知事(中核市は市長)の推薦によって,厚生労働大臣が委嘱します。
厚生労働大臣への推薦は,市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとされています。
(民生委員法第5条第1項及び2項)
民生委員推薦会は,市内27の行政区分(大街)ごとに設置された地区民生委員推薦会(以下「地区推薦会」)から推薦を受けた民生委員の候補者について審査し,民生委員にふさわしいと判断された方を高知市長に推薦します。
(高知市民生委員推薦会規則第3条及び第6条)
高知市長は,民生委員推薦会から推薦を受けた方の民生委員の適否について,高知市社会福祉審議会(民生委員専門分科会)に諮問し,その意見を踏まえた上で,厚生労働大臣に民生委員候補者を推薦します。
(民生委員法第5条)
高知市民生委員推薦会
高知市民生委員推薦会委員は,高知市民生委員推薦会規則に基づき,以下の(1)~(7)に掲げる者から市長が
委嘱し,組織しています(令和7年3月現在,委員12名で構成)。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(7) その他市長が必要と認める者
任期は3年ですが,任期途中からの委嘱の場合は,前任者の残任期間となります。
地区民生委員推薦会
高知市民生委員推薦会規則に基づき,各地区ごとに設置しています。委員は上記(1)~(7)の要件を参考に市長が委嘱し,組織しています。
高知市社会福祉審議会(民生委員専門分科会)
高知市社会福祉審議会は,本市の社会福祉に関する事項を調査審議するため,社会福祉法第7条に基づき設置した地方社会福祉審議会です。そのうち民生委員専門分科会は,同法第11条に基づき,民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するために設置されています。
地区民生委員児童委員協議会
民生委員は,都道府県知事または中核市市長が定める一定の区域ごとに地区民生委員協議会を組織することと
されています(民生委員法第20条)。
高知市では,27の行政区分(大街)ごとに地区民生委員児童委員協議会(地区民児協)が構成され,すべて
の民生委員・児童委員はいずれかの地区民児協に所属しています。
地区民児協ごとの定数や実数など [PDFファイル/171KB]
参考 関連法令等(外部Link)
・民生委員法
・民生委員法施行令
・児童福祉法
・高知市民生委員推薦会規則
・高知市民生委員定数条例