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無料低額診療事業について
無料低額診療について
「無料低額診療事業」は,社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき,経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう,無料または低額な料金で診療を行う事業です。
ご利用にあたりましては,各医療機関に直接お問い合わせください。
実施医療機関
高知生協病院
住 所:高知市口細山206-9
電話番号:088-840-0123
潮江診療所
住 所:高知市高見町363
電話番号:088-833-9511
ご利用にあたりましては,各医療機関に直接お問い合わせください。
実施医療機関
高知生協病院
住 所:高知市口細山206-9
電話番号:088-840-0123
潮江診療所
住 所:高知市高見町363
電話番号:088-833-9511
「無料低額診療事業」利用者への調剤費助成について
上記無料低額診療施設にて「無料低額診療事業」を利用される方が調剤処方された場合,調剤費の全部または一部を市が助成します。
ご利用にあたりましては,上記各医療機関に直接お問い合わせください。
※調剤費は保険適用の対象となるものに限り,他の公的な制度を受けることができる費用は対象外ですので,その分の費用を除いた自己負担分が助成の対象となります。
※対象期間は,初診の日から28日以内です。
ご利用にあたりましては,上記各医療機関に直接お問い合わせください。
※調剤費は保険適用の対象となるものに限り,他の公的な制度を受けることができる費用は対象外ですので,その分の費用を除いた自己負担分が助成の対象となります。
※対象期間は,初診の日から28日以内です。