本文
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方へ(第3期)
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方へ(第3期)
更新日:令和6年6月28日
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で,基準日(令和6年6月3日)に高知市に住民票が存在しない場合や,住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給済であっても,避難されている方が支給要件を満たせば,本給付金を受給できる可能性があります。
なお,配偶者等の扶養に入っている場合でも,DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし,ご自身及び同伴者の収入が住民税非課税(又は均等割のみ課税)世帯相当である場合には受給できます。
受給対象要件
高知市生活支援給付金(第3期)の支給要件を満たす方。ただし,次のいずれかを満たす世帯に限る。
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金(第3期)用DV等被害申出受理確認書(以下「DV等被害申出受理確認書」という。)」が発行されている
・基準日の翌日以降に住民票を高知市へ移し,住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている
・上述のほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
手続き方法
健康福祉総務課給付金担当へ下記に掲載する「高知市生活支援給付金(第3期)に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(以下「申出書」という。)」を提出してください。
申出書 [Excelファイル/28KB]
申出書には添付書類として,次のいずれかのコピーが必要です。
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
(2)婦人相談所が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知
(4)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書
上記(1)~(4)のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合に,各対応機関等へご相談のうえ「DV等被害申出受理確認書」に記入してもらってください。
DV等被害申出受理確認書 [Wordファイル/19KB]
提出された申出書の記載内容を確認した後,申請する給付金の区分に応じて,本市から申請書を送付します。
よくあるご質問
Q 住民票がある世帯で,配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。
A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても,ご自身が要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば,給付金を受給できます。
DV等避難中であることを証明できる書類の例(児童手当準拠) ■配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 ■婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書 ■住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 ■配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等 |
Q 配偶者からDVを受け高知市に避難しています。配偶者の扶養に入っている場合,受給できますか。
A 配偶者の扶養に入っている場合でも,独立した生計を立てている者とみなし,ご自身の収入が住民税非課税(又は均等割のみ課税)世帯相当である場合には受給できます。
Q どのような手続きが必要ですか。
A 高知市健康福祉総務課給付金担当にご連絡いただき,「配偶者やその親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」と「DV等被害申出受理確認書」をご提出ください。