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《基礎給付3万円》《こども加算2万円》高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金(第4期)について
国の通知をもとに支給時期・支給方法の調整,契約手続き等の準備を進めております。詳細が決まりましたら,ホームページや広報誌でお知らせいたしますので,もうしばらくお待ちください。 |
《基礎給付》住民税非課税世帯3万円
更新日:令和6年12月27日
高知市は,継続するエネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため,令和6年度に住民税均等割が非課税となる世帯に対して,1世帯当たり3万円の高知市生活支援給付金(第4期)(以下「基礎給付」という。)を給付します。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において,高知市に住民登録があり,世帯全員が令和6年度分の住民税(市県民税)均等割が非課税である世帯,又は市町村等の条例で市県民税均等割が免除されている世帯。なお,生活保護受給世帯も原則,対象となります(給付金は収入認定除外とする)。
※令和6年度分住民税(市県民税)とは,令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される税のことです。
【例外的に対象外となる場合】
世帯全員が,市県民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)
高知市以外の自治体において,令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金 (3万円)を受給している場合
給付額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限りとなります。
※本給付金は,差押禁止及び非課税の対象となります。
《こども加算》児童1人当たり2万円
高知市は,基礎給付の対象世帯のうち,対象児童を扶養している世帯に対して対象児童1人当たり2万円を加算給付(以下「こども加算」という。)します。
支給対象世帯等の定義
【1】 対象世帯
支給対象世帯は,基礎給付の支給対象世帯のうち,令和6年12月13日時点で同世帯に属する対象児童(【2】のとおり)を扶養している世帯となります。
※ 高知市以外の自治体において,令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金 (3万円)を受給している場合は,そちらの自治体にお問い合わせください。
【2】対象児童
原則として,18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた者)になります。
例外として,(1)及び(2)の児童は対象となります。
(1) 令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた新生児
(2) 対象世帯とは別世帯だが,対象世帯の世帯主が扶養している児童
※ 施設に入所している児童等については,令和6年12月13日時点で扶養しているとは言えないため,
住民登録上,同世帯であっても対象児童にはなりません。
給付額
対象児童1人当たり2万円
※原則、対象児童当たり1回限りの給付となります。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。