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《基礎給付3万円》《こども加算2万円》高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金(第4期)について
《基礎給付》住民税非課税世帯3万円
更新日:令和7年1月24日
高知市は,継続するエネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため,令和6年度に住民税均等割が非課税となる世帯に対して,1世帯当たり3万円の高知市生活支援給付(第4期)(以下「基礎給付」という。)を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において,高知市に住民登録があり,世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯,又は市町村等の条例で市町村民税均等割が免除されている世帯。なお,生活保護受給世帯も原則,対象となります(給付金は収入認定除外とする)。
※令和6年度住民税とは,令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される税のことです。
【例外的に対象外となる場合】
世帯全員が,令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の扶養)
高知市以外の自治体において,令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金 (3万円)を受給している場合
ご自身が支給対象世帯に該当するかは,下記の診断チャートをご参照ください。
高知市生活支援給付金(第4期 基礎給付) 診断チャート [PDFファイル/443KB]
給付額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限りとなります。
※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。
《こども加算》児童1人当たり2万円
高知市は,基礎給付の対象世帯のうち,対象児童を扶養している世帯に対して対象児童1人当たり2万円の加算給付
(以下「こども加算」という。)を実施します。
支給対象世帯等の定義
【1】 対象世帯
支給対象世帯は,基礎給付の支給対象世帯のうち,令和6年12月13日時点で同世帯に属する対象児童(【2】のとおり)を扶養している世帯となります。
※ 高知市以外の自治体において,令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金(3万円)を受給している場合は,そちらの自治体にお問い合わせください。
【2】対象児童
原則として,18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた者)になります。
例外として,(1)及び(2)の児童は対象となります。
(1) 令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた新生児
(2) 対象世帯とは別世帯だが,対象世帯の世帯主が扶養している児童
※ 施設に入所している児童等については,令和6年12月13日時点で扶養しているとは言えないため,
住民登録上,同世帯であっても対象児童にはなりません。
ご自身が支給対象世帯に該当するかは,下記の診断チャートでご確認ください。
給付額
対象児童1人当たり2万円
※原則、対象児童当たり1回限りの給付となります。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
申請方法及び支給時期
1 過去に給付金を受給されている世帯又は公金受取口座のご登録をされている世帯(原則 手続き不要)
令和7年1月31日に,「支給のお知らせ」を発送し,令和7年2月18日の振込予定となっております(※銀行側で順番に処理していますので,金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。振込エラーとならなければ当日中に必ず振込が完了しますのでお待ちください。)。
※過去の給付金を受給されている世帯とは,令和6年1月以降に実施した「高知市生活支援給付金(第2期)又は(第3期)を受給されている世帯になります。
※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。
※高知市生活支援給付金(第2期)又は(第3期)を受給されている場合にあっては当該給付金を受給した口座,受給していないが令和6年12月13日までに公金受取口座を登録されている場合にあっては当該登録した口座への振込を予定しています。
※令和7年2月12日までにお亡くなりになられた単身世帯の方につきましては,支給対象外です。
※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先等の変更を希望する場合もしくは支給対象外となる場合(以下(1)(2)のいずれかに該当する場合)のみ「支給のお知らせ」到着後~令和7年2月12日までにコールセンターへお申し出ください。
(1)世帯の中に,令和6年度住民税均等割が課税されている者又は令和6年度住民税が課税となる所得があるのに未申告の者がいる場合
(2)世帯全員が,令和6年度住民税が課税されている者(市外在住の課税者も含む。)に扶養されている場合
2 公金受取口座のご登録をされていない世帯(確認書の返送が必要)
「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を,令和7年2月5日から順次発送いたします。
確認書が届きましたら,必要事項をご記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送があったものから順次審査を行い,不備がなければ提出から約2~4週間後に支給いたします。
※令和6年度住民税(令和5年1月~12月の収入)の申告をしていない方(収入が無く申告が不要な場合や,納税義務者が年末調整や確定申告等によって,税法上の扶養親族としている方で収入が無い場合も含む)がいる世帯については,公金受取口座を登録されている世帯であっても確認書を送付します。
返送期限:令和7年3月31日(月曜日)必着 |
その他申請が必要な方
【チラシ】申請で給付金を受給できる場合があります [PDFファイル/1.95MB]
離婚された方へ
令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までに離婚された方や基準日時点で離婚協議中であった方については,元配偶者による扶養の状況にかかわらず,申請時点で本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方は「こちら」をご確認ください。
住民税の修正申告をされた方へ
令和6年度住民税(令和5年1月~令和5年12月分の収入に係る住民税)の所得等の修正申告により,世帯全員の令和6年度住民税が非課税になった場合や,住民税非課税世帯で住民税が課税されている方の扶養親族等でなくなった場合は,本給付金の対象となることが考えられますので,該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
よくあるご質問
よくあるご質問はこちら [PDFファイル/232KB]をご確認ください。
高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金支給要綱等
高知市生活支援給付金(第4期)コールセンター
電話番号:050-3644-9007
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。