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身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者診断書・意見書を作成できるのは,身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。
指定は,医師の所属する医療機関の所在地が高知市の場合は,高知市長が行うこととなっています。
指定は,医師の所属する医療機関の所在地が高知市の場合は,高知市長が行うこととなっています。
身体障害者福祉法第15条指定医一覧について
最新の高知市の身体障害者福祉法第15条指定医についてはこちらをご参照ください。
なお,高知市外の医療機関に所属する高知県内の医師は,高知県知事の指定となりますので,高知県障害福祉課のホームページをご参照ください。
指定医新規申請について
指定基準について
「現在,市内の病院又は診療所において,指定を受けようとする診療科の診療に従事し,医師免許取得後,病院又は診療所において5年以上の臨床経験を有し,かつ診断に関する相当の学識経験を有する常勤の医師」の条件を満たす場合は,申請をすることができます。
申請の流れについて
- 申請書一式を高知市へ提出する
- 高知市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会に諮問(7月,11月,3月開催)
- 審議が通れば,高知市長により指定
- 指定を行った医師について告示
申請書について
必要な申請書は以下のとおりです。
- 身体障害者指定医申請書 [Wordファイル/18KB]
- 身体障害者指定医同意書 [Wordファイル/15KB]
- 経歴書 [Wordファイル/14KB]
- 設備の概要 [Wordファイル/14KB]
- 医師免許証の写し
※申請書は,審議会開催月の前月末日(6月・10月・2月末日)が提出の締め切りとなります。期限厳守でお願いします。
変更届について
指定医の方で,次のいずれかに該当する場合は,「身体障害者指定医変更届」により,事実発生後,速やかに届け出をお願いいたします。
- 勤務先を高知県内の別の医療機関に変更した場合(高知市外へ変更する場合は,高知県へも届け出が必要です。)
- 勤務する医療機関の名称又は所在地の変更があった場合
- その他(姓の変更等)
辞退届について
高知市長または高知県知事の指定を受けている,現在高知市内の医療機関に勤務している指定医の方で,次のいずれかに該当する場合は,「身体障害者指定医辞退届」により,速やかに届け出をお願いいたします。
- 死亡した場合(医師の所属していた医療機関より届け出てください。)
- 高知県内の医療機関を退職する場合
- その他
高知県から指定を受けた指定医の勤務先が高知市へ変更となった場合の取り扱いについて
高知県知事から指定を受けた指定医が勤務先を高知市内の医療機関に変更する場合は,上記の「身体障害者指定医変更届」を高知県及び高知市に提出することにより,審査部会において,市に対して,その医師を指定することが適当である旨の意見をしたものとなり,高知市でも指定医として診断書を作成できます。(高知県の変更届の様式は高知市の様式と異なりますので,ご注意ください。)