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障害児通所支援事業所における安全確保及び車両送迎の安全管理の徹底について
障害児支援の安全管理に関するガイドラインの策定(令和6年7月)
令和6年7月4日こども家庭庁通知・障害児支援の安全管理に関するガイドライン [PDFファイル/2.11MB]
【参考】別紙2 教育・保育施設等事故報告書 [Excelファイル/56KB]
※重大事故((1)死亡事故,(2)意識不明事故,(3)治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)発生時の報告様式です。障害児支援分野における重大事故発生時の報告の仕組みについてはこども家庭庁において現在検討中であり,現時点(令和6年7月4日時点)では本事故報告書での報告は必要ありません。
1 安全確保に関する計画の策定等(送迎の有無にかかわらず,全事業者が対象です。)
内容
1 障害児の安全の確保を図るため,事業所の設備の安全点検や事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導等、事業所における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定すること。
2 安全計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならないこと。
3 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
4 安全計画は定期的に見直しをすること。
施行日
令和5年4月1日
経過措置により、令和6年3月31日までは努力義務となります。令和5年度中に作成してください。
安全計画の留意事項等については、下記の国通知をご確認ください。
【20230704こども家庭庁通知】
2 自動車を運行する場合の児童の所在確認
内容
障害児の事業所外での活動等のために自動車を運行するときは,障害児の乗車及び降車の際に,点呼等の方法により障害児の所在を確認すること。(全事業者が義務付けの対象)
施行日
令和5年4月1日
3 送迎車両への安全装置の設置
内容
障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合は,当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え,当該装置により,障害児の所在を確認すること。
(児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業所が義務付けの対象です。)
ブザー等の設置が義務となる車両
安全装置の設置が義務となる自動車は,原則,日常的に運行する通所を目的とした自動車のうち,座席が3列以上の自動車です。
施行日
令和5年4月1日
経過措置により、令和6年3月31日までの間は、ブザー等の設置に代わる措置(所在確認を促すチェックシート、所在確認を行ったことを記録する書面を備える等)を講じ、障害児の所在の確認を行うことでブザー等の設置を不要とすることができますが、可能な限り早期に導入するよう努めてください。