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障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)について
【全サービス対象(基準該当・共生型・福祉ホーム・地域活動支援センター含む)】障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)について
3年間の経過措置後,令和6年度から義務化となりますので,以下を参考に事業所内での取り組みを進めてください。
業務継続計画の研修の実施について
<自然災害発生時の業務継続計画の研修動画>
以下のサイトよりアクセスしてください。
https://www.smartstream.jp/msad/mhlw/index.html
〇障害福祉サービス事業所等における自然発生時の業務継続ガイドラインを活用した研修ですので,リンク先よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html
<感染症に関する業務継続計画の研修動画>
以下のサイトよりアクセスしてください。
感染症の知識や対応方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00008.html
感染症発生時業務継続計画について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html
〇感染症対策マニュアル・業務継続ガイドラインを活用した研修ですので,リンク先よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html