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障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)について

【全サービス対象(基準該当・共生型・福祉ホーム・地域活動支援センター含む)】障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)について

 感染症や自然災害が発生した場合であっても,障害福祉サービスが安定的・継続的に提供できる体制を構築するため,令和3年度から障害福祉サービス事業所等における業務計画(BCP)の作成,職員への周知,研修及び訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました。
 3年間の経過措置後,令和6年度から義務化となりますので,以下を参考に事業所内での取り組みを進めてください。

業務継続計画の研修の実施について

 厚生労働省が作成している感染症及び自然災害についての業務継続計画の研修動画が公開されおりますので,ご活用ください。

<自然災害発生時の業務継続計画の研修動画>
以下のサイトよりアクセスしてください。

https://www.smartstream.jp/msad/mhlw/index.html

〇障害福祉サービス事業所等における自然発生時の業務継続ガイドラインを活用した研修ですので,リンク先よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html

 

<感染症に関する業務継続計画の研修動画>
以下のサイトよりアクセスしてください。

感染症の知識や対応方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00008.html

感染症発生時業務継続計画について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html


〇感染症対策マニュアル・業務継続ガイドラインを活用した研修ですので,リンク先よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html