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障害者虐待防止法について

【障害者虐待防止法について】

 障害者虐待防止法は、虐待を受けている障害者の早期発見や保護、自立のための支援、養護者に対する支援、虐待を未然に防ぐための相談支援などを行うことで、障害者の権利・利益を守り、安定したし生活や社会参加を助けることを目的としています。

 


 

【虐待の種類】

 障害者虐待防止法では、虐待する側の対象者を「養護者」 「障害者福祉施設従事者等」 「使用者(雇用者等)」に分類し、次の5つを虐待の種類として位置付けています。

 

 

1 身体的虐待 暴力や体罰によって、障害者の体に傷や痛みなどを負わせる行為
2 心理的虐待 脅す、無視する、侮辱する、差別的な言葉や態度などによって、精神的な苦痛を与える行為
3 放棄・放任

食事や排泄、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、また必要な福祉サービスや医療、教育を

受けさせないなど、障害者の生活環境や心身を悪化させたり衰弱させたりする行為

4 性的虐待 わいせつな行為をしたり、させたりする行為(同意しているように見せ掛ける、強要する。)
5 経済的虐待 だましたり、本人の同意なしに年金や賃金等の財産を勝手に使ったり、理由無く金銭を与えない行為