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業務管理体制の届出
1 業務管理体制の整備
平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所数により下表のとおりとなっています。
※同一事業所番号で複数サービスを実施している場合は、異なる事業所として数えます。例えば多機能型事業所で生活介護と就労継続支援B型の指定を受けている場合は「2」となります。
整備内容/事業所数 | 1から20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
---|---|---|---|
法令遵守責任者の専任 | ○ | ○ | ○ |
法令遵守規程の整備 | × | ○ | ○ |
業務執行状況の監査 | × | × | ○ |
2 高知市への届出対象事業者
高知市の区域のみで障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援・障害児通所支援等を運営する事業者においては、高知市長への届出が必要です。
サービス種類や運営地域により届出先が異なりますので、下表を参考にしてください。
番号 |
区分 | 届出先 |
---|---|---|
1 | 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
2 |
障害福祉サービス事業・障害者支援施設・一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児通所支援事業・障害児相談支援事業を行う事業者であって、各事業等が高知市のみに所在する事業者等(障害者総合支援法・児童福祉法の各条項に基づく届出が必要) ※太文字は平成31年4月より権限移譲対象 |
高知市長 |
3 | 上記「1」「2」以外の事業者 |
高知県知事 |
(1)障害福祉サービス・障害者支援施設・・・障害者総合支援法第51条の2第2項
(2)一般相談支援・計画相談支援・・・障害者総合支援法第51条の31第2項
(3)障害児通所支援・・・児童福祉法第21条の5の26
(4)障害児相談支援・・・児童福祉法第24条の38
(例)障害福祉サービスを高知市で2か所経営している事業者は(1)の条項に基づき高知市長へ届出
障害児通所支援を高知市と南国市で経営している事業者は(3)の条項に基づき高知県知事へ届出