本文
補助犬法についてのお知らせ
平成14年10月1日より,国や自治体が管理する公共的施設のほか,
電車・バスなどの公共交通機関等で「身体障害者補助犬」を同伴しての
利用が拒否できなくなっています。
平成15年10月1日からはさらに,ホテルやレストラン,デパートなど
不特定かつ多数の方が利用する民間施設についても,
「身体障害者補助犬」を同伴しての利用が拒否できなっています。
補助犬とは?
「盲導犬」 目の不自由な人を導くよう訓練された犬
「介助犬」 体の不自由な人の身の回りの世話をする犬
「聴導犬」 耳に障害のある人を導く犬
の3種類あり,いずれも国の指定した法人から認定を受けた犬に
限られています。高知市内では、3頭の盲導犬(※)が活躍しています。
※平成23年10月27日現在,高知市内には盲導犬が3頭,聴導犬,介助犬については高知市にはいません。
同伴できる施設は?
- 国の機関(郵便局,国立大学等)
- 地方公共施設(県立図書館,市役所等)
- 公共交通機関(電車,バス等)
- 不特定かつ多数の人が利用する施設
などです。民間の事業所や住宅についても,同伴を受け入れるよう
努力する義務が課せられています。
補助犬を使用する人の義務は?
- 補助犬であることを分かりやすく表示する
- 補助犬が他人に迷惑をかけないように犬の行動を管理する
- 補助犬を清潔に保ち,公衆衛生上の危害を生じさせない
など,使用者としての責任を負うことになっています。
身体障害者補助犬を使用する身体障害者の方に
ご理解,ご協力をよろしくお願いいたします。
リンク集
(店舗に掲示するステッカー [PDFファイル/15KB]やポスター [PDFファイル/430KB]がダウンロードできます。)
※このページのイラストは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室社会参加支援係の作成した身体障害者補助犬パンフレットを使用しています。