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「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」について

 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)により,児童発達支援センターが「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関」と位置付けられました。それを踏まえ,今般,児童発達支援センター等が地域において中核機能を発揮するために必要な内容をまとめた「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」がこども家庭庁において作成されましたので,ぜひご参照ください。

【事務連絡】「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」について [PDFファイル/475KB]

【別紙2】「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」概要 [PDFファイル/1.38MB]

地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き [PDFファイル/2.01MB]

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