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自立支援医療(更生医療)について

新型コロナウィルス感染症に係る自立支援医療(更生医療)の取扱いついてはこちら

自立支援医療とは

 自立支援医療とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)における自立支援給付のひとつです。障害者の心身の障害の状態の軽減を図り,自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を受ける際,医療費の一部を公費で負担する制度で,更生医療,育成医療,精神通院医療の3つがあります。
 ※育成医療については子育て給付課(電話088-823-9447),精神通院医療については健康増進課(電話088-803-8005)が担当になります。

更生医療について

(1)更生医療とは

 身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方で,その障害について確実な治療の効果が見込まれる医療に対して,更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
 ※市町村民税の所得割が年23万5千円以上の世帯の方は制度対象外。ただし高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合に限り,経過措置(障害者総合支援法施行令)により対象となります。

(2)対象となる障害と主な治療内容
障 害 名 主 な 治 療 内 容
視覚障害 角膜移植術・網膜剥離に対する手術
聴覚・平衡機能障害 鼓室形成術・人工内耳埋め込み術
音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能障害 唇顎口蓋烈の歯科矯正・術語言語療法
肢体不自由 人工関節置換術・麻痺に対する理学療法
心臓機能障害 ペースメーカー植込術・弁形成術・A-Cバイパス術・心臓移植後の抗免疫療法
腎臓機能障害 慢性透析療法・腎臓移植術・腎臓移植後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝臓移植術・肝臓移植後の抗免疫療法
免疫機能障害 HIV感染に対する療法


(3)指定自立支援医療機関(更生医療)について

 高知市内における自立支援医療(更生医療)を実施する医療機関(病院・診療所,薬局,指定訪問看護事業者等)は次のとおりです。
 なお,高知市外で高知県内に所在する医療機関は,高知県が指定していますので,掲載していません。
  病院又は診療所 [PDFファイル/134KB]
  薬局 [PDFファイル/188KB]
  指定訪問看護事業者等 [PDFファイル/88KB]
  ※指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定についてはこちら


(4)申請について

 更生医療を受けるためには,身体障害者手帳が必要になります。手帳の発行には身体障害者手帳用の診断書等を持って申請していただく必要がありますので,医療機関の相談窓口または障がい福祉課までご相談ください。また,平成28年1月1日以降,マイナンバー法の施行に伴い,申請時に個人番号の分かるものと本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。


(5)必要書類

  ・ 更生医療支給認定申請書 [Excelファイル/24KB]
  ・ 同意書 [Wordファイル/22KB]
  ・ 更生医療医師意見書 [Wordファイル/18KB] ((3)の指定自立支援医療機関が作成)
  ・ 身体障害者手帳
  ・ 加入保険の資格情報が確認できる書類(マイナ保険証(※), 資格確認書,資格情報のお知らせ等)
   (※)マイナ保険証の場合は,マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面を提示してください。
  ・ 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害による人工透析で申請する場合)

(6)期間延長・内容変更申請について

 更生医療には受給期間が定められておりますが,期間終了後も継続して同様の治療が必要な方,または状態の変化により治療内容の変更が必要となった方,それぞれについて新たに医師意見書を作成してもらい申請していただく必要があります。なお,必要書類は上記新規申請の時と同じです。
 また,住所や加入している医療保険の変更,受給者証紛失による再発行については下記の書類をご利用ください。

  ・ 医療保険の変更等 : 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療) [Excelファイル/20KB]
  ・ 受給者証の再発行 : 自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書 [Excelファイル/18KB]

 

自己負担額について

 医療費の原則1割負担です。ただし,所得水準により一か月あたりの負担上限額が設定されています。一か月あたりの自己負担金が負担上限額に達した場合,それ以上の自己負担金の支払いはなくなります。ただし,入院時の食事や生活に関わる費用(標準負担額)については自己負担となります。
 ※負担上限額設定のために検討する「世帯」の単位は,医療保険単位です。
 ※市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わる場合や,加入している医療保険が変更になった場合は,自己負担上限額が変わる場合がありますので,詳しくは障がい福祉課(電話088-823-9053)にお問い合わせください。

 

生活保護世帯

支援給付世帯

市町村民税
非課税世帯
本人所得≦80万円

市町村民税
非課税世帯
本人所得>80万円
市町村民税
(所得割)
3万3千円未満
市町村民税
(所得割)
3万3千円以上
23万5千円未満
市町村民税
(所得割)
23万5千円以上
0円

1割負担

負担上限額
2,500円

1割負担

負担上限額
5,000円

1割負担

医療保険の自己負担限度額

対象外

重度かつ継続
(※)

1割負担

負担上限額
5,000円

重度かつ継続
(※)

1割負担

負担上限額
10,000円

重度かつ継続
(※)

1割負担

負担上限額
20,000円
(経過措置により対象)

※「重度かつ継続」対象者の範囲

  1. 疾病・症状等から対象となる者
    腎臓機能障害,小腸機能障害,免疫機能障害,心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る),肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  2. 疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる者
    医療保険の高額療養費で多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた月がある)

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