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平成25年4月から難病等の方が障害福祉サービス等の対象となり、令和3年11月1日から対象となる疾病が366疾病に拡大されました。
1.障害者総合支援法
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害児および障害者の範囲に難病等の方が加わり、対象となる方は、障害者手帳※1の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等※2の受給が可能となりました。
※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※2 障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業(障害児については、障害児通所支援および障害児入所支援も含む)
リーフレット(令和3年11月1日時点) [PDFファイル/734KB]
2.対象者
障害者総合支援法の対象疾病に該当する方(上記リーフレット参照)
3.手続き
対象疾病に罹患していることがわかる証明書[診断書または特定医療費(指定難病)受給者証等]を持って、障がい福祉課窓口にサービス等の利用を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービス等を利用できます。
詳しい手続き方法については、障がい福祉課までお問い合わせください。
なお、障害福祉サービス等のうち、障害児入所支援の申請等窓口は高知県中央児童相談所となります。
高知県中央児童相談所 住所:〒780-8081 高知県高知市若草町10番5号
電話:088-821-6700(心理支援部)
4.その他
平成27年1月1日から令和3年11月1日にかけて、「障害者総合支援法」の対象となる疾病が順次改変されていますので、概要等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。