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療育手帳について
療育手帳について
療育手帳とは
・ 知的の面で発達に障がいのある方に交付されるもので,これらの方々に対して,一貫した指導や相談を受けたり,各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。
・ 高知県中央児童相談所において知的障害があると判定された方に,県知事が交付するものです。
・ 障害程度により,A1(最重度),A2(重度),B1(中度),B2(軽度)に分けられます。
新規申請
・ 申請していただいた後,高知県中央児童相談所で判定を受けていただきます。
・ 申請から交付までには5か月程度かかります。
【申請に必要なもの】
(1) 写真(縦4cm×横3cm)※帽子を被っていないもの,撮影後1年以内
(2) 認印 ※18歳未満の児童については,保護者に申請していただくことになります。
(3) 記録相談表 ※事前に問い合わせいただければ郵送することも可能です。
確認判定
療育手帳の交付後,定められた障害程度の確認の時期に再判定を受けていただく必要があります(次の判定年月は療育手帳に記載されております)。
【申請に必要なもの】
(1) 写真(縦4cm×横3cm)※帽子を被っていないもの,撮影後1年以内
(2) 認印
(3) 療育手帳
紛失・破損
手帳を紛失した場合や,破損した場合は再交付が可能です。
【申請に必要なもの】
(1) 写真(縦4cm×横3cm)※帽子を被っていないもの,撮影後1年以内
(2) 認印
(3) 療育手帳 ※破損で,お手元にある場合
居住地・氏名変更
転居された場合や氏名が変わった場合は,変更の手続きが必要です。
※県外から転入された場合は,新規申請をしていただく必要があります。
【申請に必要なもの】
(1) 認印
(2) 療育手帳
返還
手帳の交付を受けた方が亡くなった場合や,新しい手帳の交付を受けた場合は手帳を返還していただく必要があります。
【申請に必要なもの】
(1) 認印
(2) 療育手帳
申請窓口
高知市役所障がい福祉課(本庁舎1階)