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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修制度について
令和5年6月30日付サービス管理責任者等に関する告示の改正
令和5年6月30日付けでサービス管理責任者等に関する告示の改正がありました。
基礎研修終了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は原則「2年以上」となりますが、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届けている場合は、例外的に「6月以上」となりました。
また,事業所に配置しているサービス管理責任者等がやむを得ない事由により配置することが困難となった場合に,1年間に限り実務要件を満たした者をみなし配置することが可能ですが,特定の要件を満たした場合に最長でみなし配置期間を2年に延長することが可能となりました。
詳細は以下の通知をご確認ください。
【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/102KB]
サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント [PDFファイル/311KB]
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/785KB]
【指定権者への届出様式】
※OJTの開始前に提出が必要です。
【サービス管理責任者等実践研修申込時の提出書類】
※サービス管理責任者等の研修の受講については,高知県障害福祉課ホームページをご確認ください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修制度におけるみなし配置にかかる配置期間等について
平成31年度制度改正に伴う運営基準の見直しにより,サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修制度についての見直しが行われました。みなしで配置されているサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)の配置期限が経過した場合,サービス管理責任者等の配置要件を満たさなくなり,人員欠如減算に該当します。サービス管理責任者等として配置するには,下記のとおり原則現行制度で研修を修了する必要がありますのでご承知おきください。また,各事業所において,サービス管理責任者等として配置されている方が研修修了者であることを再度ご確認いただきますよう,よろしくお願いします。
1.サービス管理責任者等として配置できる者
(1)サービス管理責任者等実践研修を修了している者
(2)実践研修修了後、翌年度を初年度とする同年度以降の5年度毎の各年度の末日までに、サービス管理責任者等更新研修を修了している者
(3)旧制度で分野別のサビ管等研修を修了している者で、令和元年度以降にサービス管理責任者等更新研修を修了している者(以降、5年度毎の各年度の末日までにサビ管等更新研修を修了する必要がある)
2.経過措置としてサービス管理責任者等として配置できる者(みなし配置)
(1)旧制度で分野別のサービス管理責任者等研修を修了している者
(2)サービス管理責任者等としての実務要件を満たした上で、令和元年度から令和3年度の間に基礎研修を修了している者(※実践研修未修了者)
3.みなし配置における留意事項
(1)旧制度で分野別のサービス管理責任者等研修を修了している者
令和6年度以降もサービス管理責任者等として配置する場合は、令和5年度中にサービス管理責任者等更新研修を修了する必要があります。
(2)サービス管理責任者等としての実務要件を満たした上で、令和元年度に基礎研修を修了している者(※実践研修未修了者)
令和4年度中にみなし配置可能期間(基礎研修修了日から3年間)を経過しているため、実践研修を修了するまではサービス管理責任者等として配置できません。
(3)サービス管理責任者等としての実務要件を満たした上で、令和2年度に基礎研修を修了している者(※実践研修未修了者)
令和5年度中にみなし配置可能期間(基礎研修修了日から3年間)を経過することになります。サービス管理責任者等として配置をするためには、みなし配置可能期間中に実践研修を修了してください。
(4)サービス管理責任者等としての実務要件を満たした上で、令和3年度に基礎研修を修了している者(※実践研修未修了者)
令和6年度中にみなし配置可能期間(基礎研修修了日から3年間)を経過することになります。実務要件(基礎研修を修了してから2年以上の支援業務)を満たす方は令和5年度の実践研修を受講してください。