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「セルフプラン」について
セルフプランについて
「サービス等利用計画」については、市町村が指定する指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員に作成を依頼できますが、特に利用者が希望する場合には、指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所以外の方が作成することも可能です。この場合の「サービス等利用計画」を、「セルフプラン」といいます。
1.セルフプランの作成者
「サービス等利用計画」の作成者は、利用者本人や家族、支援者の方などでも作成することができます。利用者本人が希望した場合に、本人のみで作成できない場合には、高知市においても作成のための支援を実施しています。
2.セルフプランの対象者
セルフプランの作成を希望する方
3.セルフプラン・週間計画表の様式
高知市作成のセルフプラン・週間計画表の様式があります。また、下記の内容に準じて記載されていれば、独自の様式でもかまいません。詳しくは高知市障がい福祉課までお問い合わせ下さい。
セルフプランに必要な記載事項は下記のとおり
- 利用者及びその家族の生活に対する意向
- 総合的な援助の方針
- 生活全般の解決すべき課題
- 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
- 福祉サービス等の種類、内容、量
- 福祉サービス等を提供する上での留意事項
高知市作成の様式については、下記からダウンロード可能です。
高知市作成セルフプラン [Excelファイル/44KB]
週間計画表 [Excelファイル/22KB]
4.セルフプラン作成時の相談
高知市障害者相談センターまたは障がい福祉課までご相談下さい。
障害者相談センターについてはこちら
5.セルフプランの取り扱い
(1)サービスの内容や量を見直したい場合
その都度、変更申請書(様式7号)と新しいプランの提出が必要になります。高知市障がい福祉課まで必ずお問い合わせ下さい。プランの提出がないと受給者証の変更ができませんので、その場合の変更したサービス内容やサービス量については全て自己負担になる場合があります。
(2)サービスが更新になる場合
サービスの更新月の2~3ヶ月前に、高知市から更新手続きについての通知が送られます。サービス更新の申請書(様式1号)と新しいプランの提出をお願いします。
(3)セルフプランの保管
セルフプランは、今後、障害福祉サービスを利用していく上で必要なものとなります。サービス受給者証とともに、大切に保管して下さい。
(4)セルフプランの関係者間における共有
セルフプランをもとに、各サービス提供事業所も個別支援計画を作成します。利用者本人、家族、支援者、サービス事業者、その他関係機関とセルフプランの内容を共有して下さい(例:セルフプランの写しをサービス提供事業者に提出する等)。
(5)セルフプランにおけるサービス内容及びサービス量の確定について
各障害福祉サービス内容においては、対象障害や障害支援区分によって利用ができないものもあります。高知市における勘案事項調査による全体的な判断のもと支給決定が行われますので、セルフプランの内容が全て支給決定されない場合があります。支給決定までに障害支援区分の認定、勘案調査等、時間を要しますので、急ぎでの利用の場合には、障がい福祉課までご相談下さい。
6.セルフプランの提出期限について
サービス利用希望の2週間前までにプランの提出をお願いします。その他急ぎの場合等ありましたら、障がい福祉課まで提出スケジュールについてご相談下さい。