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障害者手当について
障害者の方を対象とした手当は、次のようなものがあります。
特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当 ・ 特別児童扶養手当 ・ 高知県重度心身障害児療育手当
それぞれ支給条件や対象者、手当の額が異なりますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合せください。
(Tel:088-823-9053(直通)、 Fax:088-875-6684)
特別障害者手当
【対象者】
身体又は精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。障害者手帳がなくても申請できます。
特別障害者手当認定基準 (P.13~)
ただし、次の一覧に記載している手当の支給を受けることができない施設に入所中の方や病院・診療所、老人保健施設等に3か月以上入院中の方は対象外です。
特別障害者手当を受けることができる・できない施設一覧
【手当の額】
月額 28,840円 (令和6年4月現在)
【支給時期】
年4回払い(2月・5月・8月・11月)
【支給制限】
次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります
-
受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合
※ 1月から6月までの間に認定を請求する場合は前々年の所得 -
原爆被爆者の介護手当、公害被害補償法・予防接種法の手当を受給している場合
【新規申請時に必要なもの】
(1) 認定請求書(特別障害者手当用) ←ご本人様名義の口座をご記入ください
(2) 所得状況届(特別障害者手当用)
(3) 同意書(特別障害者手当用)
(4) 診断書(診断書作成月またはその翌月中にご申請ください)
(5) 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
(6) 年金証書および前年1月~12月中に受給した年金額がわかるもの(支払通知書・通帳など)
(1月~6月に申請する場合は前々年1月~12月中の受給額がわかるもの)
(7) 預金通帳
(8) 配偶者または扶養義務者の本人確認書類
(9) 窓口へ手続きに来る方の本人確認書類
※ 申請書類の書き方については、障がい福祉課までお問い合わせください。
【診断書】
障害の種類ごとに診断書様式が定められています。
診断書の内容によっては却下となる場合があり、また診断書作成には費用がかかるため、必ず事前に障がい福祉課までご相談ください。
(医療機関向け)
訂正をする場合は、診断書を差し替えるか、訂正箇所に二重線を引き、その下部等に訂正を行う医師がフルネームでご署名ください。
【その他様式】
障害児福祉手当
【対象者】
20歳未満であって、身体または精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。
障害児福祉手当認定基準
ただし、次の一覧に記載している手当を受けることができない施設に入所中の方は対象外です。
障害児福祉手当を受けることができる・できない施設一覧
【手当の額】
月額 15,690円 (令和6年4月現在)
【支給時期】
年4回払い(2月・5月・8月・11月)
【支給制限】
次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります
-
障害を支給事由とする年金を受給している場合
-
受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合
※ 1月から6月までの間に認定を請求する場合は前々年の所得 -
公害被害補償法・予防接種法の手当を受給している場合
【新規申請時に必要なもの】
(1) 認定請求書(障害児福祉手当用)
(2) 所得状況届(障害児福祉手当用)
(3) 口座振替申出書 ←対象児名義の口座をご記入ください
(4) 同意書(障害児福祉手当用)
(5) 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
(6) 診断書(診断書作成月またはその翌月中にご申請ください)
(7) 預金通帳
(8) 配偶者または扶養義務者の本人確認書類
(9) 窓口へ手続きに来る方の本人確認書類
※ 申請書類の書き方については、障がい福祉課までお問い合わせください。
【診断書】
障害の種類ごとに診断書様式が定められています。
診断書の内容によっては却下となる場合があり、また診断書作成には費用がかかりますので、必ず事前に障がい福祉課までご相談ください。
(医療機関向け)
訂正をする場合は、診断書を差し替えるか、訂正箇所に二重線を引き、その下部等に訂正を行う医師がフルネームでご署名ください。
【その他様式】
特別児童扶養手当
【対象者】
精神、知的または身体障害等(内部障害も含む)で政令に定める程度以上にある、20歳未満の児童を監護している父母または養育者に対して支給されます。
【手当の額】
1級 月額 55,350円 (令和6年4月現在)
2級 月額 36,860円 (令和6年4月現在)
【支給時期】
年3回払い(4月・8月・11月)
■注意事項
次のいずれかに該当する場合は,支給の制限があります
-
児童福祉施設等に入所している場合
-
障害を支給事由とする年金を受給している場合
-
受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合 ※1月から6月までの間に認定を請求する場合は前々年の所得
○高知県重度心身障害児療育手当
【対象者】
-
障害児福祉手当を受けていない、18歳未満の重度心身障害児を監護する保護者に対して支給されます。
【手当の額】
月額 7,300円
【支給時期】
年3回払い(3月・7月・11月)
■注意事項
次の場合は、支給の制限があります
- 児童福祉施設等に入所している場合