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障害福祉サービス等事業所の食品衛生法等の取扱いについて
「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30 年法律第46 号。以下「改正法」という。)については,平成30 年6月13 日に公布され,また,改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年11 月7日及び同年12 月27 日に公布されています。
この改正法により,全ての食品等事業者は,HACCPに沿った衛生管理を実施することとなり,令和3年6月1日からは,営業届出制度が開始されます。
営業以外の場合で学校,病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(以下「集団給食施設」という。)についても準用されることから,障害福祉サービス等事業所において食事等の提供や食品・農作物の加工等がある場合については,下記内容を必ずご確認のうえ,ご対応をお願いします。
通知・届出に関することは,高知市保健所生活食品課に直接お問合せください。
高知市丸ノ内1丁目7-45 総合あんしんセンター 1階(Tel : 088-822-0588 Fax : 088-822-1880)
1.通知等
(事務連絡)食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて [PDFファイル/437KB]
(別添)食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて [PDFファイル/262KB]
2.概 要
障害福祉サービス等利用者などへの食事提供についても集団給食施設の扱いになります。なお,当該給食施設で複数対象(障害福祉サービス等事業提供分,介護保険法の事業提供分,職員への提供分など)に提供している場合はその合計食数で確認します。
〇1つの調理施設で1回20食以上(複数施設分の合計を含む)提供の場合・・・下記の(1)・(2)に該当
〇1回の提供食数が20 食程度未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ 下記の(3)に該当
(1) HACCPに沿った衛生管理の制度化
従来通知している「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日付け衛食第85 号別添 最終改正:平成29 年6月16 日付け生食発0616 第1号)または,関係業界団体等が作成し,厚生労働省が内容を確認した手引書を使用して衛生管理を徹底してください。
(2) 営業の届出
集団給食施設の設置者又は管理者は,施設の所在地,名称等について,施設の所在地を管轄する保健所等に届け出をしてください(調理業務を委託している場合は,受託者が飲食店営業の営業許可を取得していること)。
(3) 少数特定の者を対象とする給食施設について
1回の提供食数が20 食程度未満の給食施設については(1)・(2)の規定の対象となりません(調理業務を委託している場合は,食数に関わらず受託者は営業許可を取得する必要があります)。
ただし,少数特定の者を対象とする給食施設については,「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(平成9年6月30 日付け衛食第201 号)」(※)等を参考に,自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。
(※) 「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(平成9年6月 30日付け衛食第 201 号)」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?Dataid=00ta5920&Datatype=1&Pageno=1
※なお,飲食を行う障害福祉サービス等事業所(営業許可の必要な事業所)については,食品衛生法等の改正に伴う対応について別途生活食品課へご確認ください。