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「高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」ほか6条例の制定について
政府は、地方自治体の自由度を拡大し、自主性及び自立性を高めるため、地域主権改革を推進しており、その取組としていわゆる「第1次一括法」及び「第2次一括法」により、基礎自治体への権限委譲や義務付け・枠付けの見直しが行われ、障害福祉サービス事業、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホームの人員、設備及び運営に関する基準について、中核市において条例で定めることとされました。
高知市では、これまでの国基準に一部独自基準を盛込んだ条例議案を、先に行われました平成24年12月議会に提出し、以下の6つの条例が可決されております。
また、障害児通所支援については、令和元年10月から条例が施行されています。
高知市では、これまでの国基準に一部独自基準を盛込んだ条例議案を、先に行われました平成24年12月議会に提出し、以下の6つの条例が可決されております。
また、障害児通所支援については、令和元年10月から条例が施行されています。
高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 [Wordファイル/98KB]
高知市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 [Wordファイル/44KB]
高知市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 [Wordファイル/38KB]
高知市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 [Wordファイル/33KB]
高知市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 [Wordファイル/36KB]
高知市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 [Wordファイル/37KB]
高知市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 [PDFファイル/260KB]
高知市独自で別途規定する基準
非常災害対策 |
地震,津波,火災,風水害等の災害が起きた場合の避難や救出その他必要な訓練の実施など,マニュアルの作成を義務付けることとし,マニュアルは職員の勤務体制や発生時間帯を考慮するなど現実的なマニュアルとなるよう条例で規定。 |
暴力団の排除 |
事業所指定の際の資格要件として、法人の役員や管理者に高知市暴力団排除条例(平成23年条例第3号)第2条第2項に規定する暴力団員が居ないことを要件とするもの。 |
非常災害対策について
非常災害対策については、火災、今後想定される南海地震等大規模災害、風水害、土砂災害等に対する防災対策マニュアルの策定を義務付けました。
このマニュアルの内容は、職員の勤務体制や発生時間帯等を考慮するなど、各事業所(施設)において現実的なマニュアルとなるように規定しています。
事業所(施設)規模や施設環境、立地条件、周辺環境等によって災害発生後の対応が異なることとなりますが、特に、夜間等勤務職員の少ない時間帯や送迎時間帯等、通常の勤務時間帯における対応とは異なる可能性の高い時間帯については、役割分担や対応方法が異なることとなりますので、対応すべき内容を事前に想定した実効性のあるマニュアル作成を行ってください。
なお、防災対策マニュアルは、各事業所の立地を踏まえた被害想定を「高知県防災マップ」等から把握のうえ、高知県が平成24年3月に発行した「高知県社会福祉施設防災対策指針」を参考のうえ策定してください。