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改正障害者差別解消法について
改正障害者差別解消法について
障害者差別解消法では,「不当な差別的取扱い」を禁止し,「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって,障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され,令和6年4月1日から,合理的配慮の提供が義務化されます。
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日から施行),「障害者や事業者,都道府県・市区町村等からの相談に対して,法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。これに伴い,内閣府では,障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に,令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで,試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。
■連絡先
電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
■リーフレット
参考となるポータルサイト・事例集等
詳細につきましては,下記ポータルサイト,事例集等にてご確認ください。
行政機関等や事業者が障害者に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など,障害者差別解消法に定められている事項について解説しています。
参考事例を障害種別等で検索できる「障害者差別解消に関する事例データベース」です。
「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の提供」の法定判断の検討プロセスをフロー形式で示しつつ,法の考え方等を解説しています。あわせて,具体的なケースを10件(いずれも架空の場面設定)用意し,各ケースをフローに沿って検討・解説を行っています。
関係省庁や地方公共団体等から収集した事例等を基に障害種別や場面ごとに整理した事例集です。
各主務大臣が所掌する分野及び当該分野に対応する相談窓口を整理した相談窓口一覧です。