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障害証明の取り扱いについて
障害証明として診断書を提出する場合の有効期間について
18歳以上の精神障害の障害証明
精神障害の証明として診断書を提出する場合は、サービス更新のたびに診断書の提出が必要です。なお、添付する診断書は,サービスの利用開始日から3年以内の証明日(診断日)のものが有効となります。有効期間内の診断書であれば、コピーの提出で差支えありません。ただし、I C D-10に無い病名の診断書は無効です。
I C D-10(国際疾病分類) 精神および行動の障害 [PDFファイル/71KB]
都度の提出が難しい場合は、精神障害者保健福祉手帳の取得をご検討ください。
重症心身障害児相当の障害証明
重症心身障害児とは、重度の知的障害(療育手帳A判定)かつ重度の肢体不自由児(身体障害者手帳の肢体不自由の等級が1・2級)をいいます。
該当する等級の手帳をお持ちでない方は、重症心身障害児であることの証明として、サービス更新のたびに診断書の提出が必要です。なお、添付する診断書は,サービスの利用開始日から3年以内の証明日(診断日)のものが有効となります。有効期間内の診断書であれば、コピーの提出で差支えありません。
診断書の提出が難しい場合は、身体障害者手帳や療育手帳の取得をご検討ください。
難聴児の障害証明
難聴児対象の児童発達支援事業所を利用する場合は、難聴児であることを証明する書類が必要です。
聴覚に関する身体障害者手帳をお持ちでない場合は、難聴児であることの証明として、サービス更新のたびに診断書の提出が必要です。なお、添付する診断書は,サービスの利用開始日から3年以内の証明日(診断日)のものが有効となります。有効期間内の診断書であれば、コピーの提出で差支えありません。