ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 障がい福祉課 > 障害福祉サービス 就労系事業所向け様式

本文

障害福祉サービス 就労系事業所向け様式

 訓練等給付サービスのうち、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練の本支給決定や更新をされる利用者について,必要性を判定するための資料としまして、事業所より以下の書類提出が必要です。

 書類の提出は、原則サービス有効期限月の10日〔例:有効期限が7月31日までならば、7月10日〕までに、障がい福祉課必着でお願いします。(※有効期限が毎年3月末及び9月末までの方が大変多い傾向にありますので、3月末及び9月末提出分につきましては、提出期限を早めさせていただく場合がありますので、ご協力お願いいたします。)

(1) 本支給決定時

サービス種別提出書類提出期限
自立訓練個別支援計画書(※暫定支給期間中のもの)更新月の10日まで
自立訓練事業暫定支給期間評価票
就労移行支援個別支援計画書(※暫定支給期間中のもの)更新月の10日まで
就労移行支援・就労継続支援A型事業暫定支給期間評価票

就労継続支援A型

(※暫定支給決定を行った場合に限る)

個別支援計画書(※暫定支給期間中のもの)更新月の10日まで
就労移行支援・就労継続支援A型事業暫定支給期間評価票

 (2) 継続更新時(セルフプラン,ケアプランの利用者のみ)

サービス種類提出書類提出期限
自立訓練

個別支援計画書

※最新の個別支援計画書ができていない場合は、直近のもので構いませんが、

 その場合モニタリング記録を併せてご提出ください。また最新の個別支援計画

 書が出来次第ご提出くださるようお願いします。

更新月の10日まで
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型

 (3) 標準利用期間を超える申請を行う場合

サービス種類提出書類提出期限
自立訓練

個別支援計画書

標準利用期間終了における支給決定の更新に関する意見書

※最新の個別支援計画書ができていない場合は、直近のものでかまいませんが、その場合

 モニタリング記録を併せてご提出ください。また最新の個別支援計画書が出来次第ご提出

 くださるようお願いします。

標準利用期間

終了前月

10日まで

就労移行支援

   

 2.提出書類