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障害福祉サービス 就労系事業所向け様式
訓練等給付サービスのうち、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練の本支給決定や更新をされる利用者について,必要性を判定するための資料としまして、事業所より以下の書類提出が必要です。
書類の提出は、原則サービス有効期限月の10日〔例:有効期限が7月31日までならば、7月10日〕までに、障がい福祉課必着でお願いします。(※有効期限が毎年3月末及び9月末までの方が大変多い傾向にありますので、3月末及び9月末提出分につきましては、提出期限を早めさせていただく場合がありますので、ご協力お願いいたします。)
(1) 本支給決定時
サービス種別 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
自立訓練 | 個別支援計画書(※暫定支給期間中のもの) | 更新月の10日まで |
自立訓練事業暫定支給期間評価票 | ||
就労移行支援 | 個別支援計画書(※暫定支給期間中のもの) | 更新月の10日まで |
就労移行支援・就労継続支援A型事業暫定支給期間評価票 | ||
就労継続支援A型 (※暫定支給決定を行った場合に限る) | 個別支援計画書(※暫定支給期間中のもの) | 更新月の10日まで |
就労移行支援・就労継続支援A型事業暫定支給期間評価票 |
(2) 継続更新時(セルフプラン,ケアプランの利用者のみ)
サービス種類 | 提出書類 | 提出期限 |
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自立訓練 | 個別支援計画書 ※最新の個別支援計画書ができていない場合は、直近のもので構いませんが、 その場合モニタリング記録を併せてご提出ください。また最新の個別支援計画 書が出来次第ご提出くださるようお願いします。 | 更新月の10日まで |
就労移行支援 | ||
就労継続支援A型 | ||
就労継続支援B型 |
(3) 標準利用期間を超える申請を行う場合
サービス種類 | 提出書類 | 提出期限 |
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自立訓練 | 個別支援計画書 標準利用期間終了における支給決定の更新に関する意見書 ※最新の個別支援計画書ができていない場合は、直近のものでかまいませんが、その場合 モニタリング記録を併せてご提出ください。また最新の個別支援計画書が出来次第ご提出 くださるようお願いします。 | 標準利用期間 終了前月の 10日まで |
就労移行支援 |
2.提出書類
- 個別支援計画書(高知市標準様式)[WORDファイル/88KB] ※事業所で作成している様式のものでも構いません。
- 自立訓練事業暫定支給期間評価票[WORDファイル/30KB]
- 就労移行支援・就労継続支援A型事業暫定支給期間評価票[WORDファイル/32KB]
- 標準利用期間終了における支給決定の更新に関する意見書[WORDファイル/42KB]
- 就労移行支援事業利用評価表[EXCELファイル/28KB]