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令和4年4月から障害者(児)手当の視覚に関する認定基準が変わります

 特別児童扶養手当,障害児福祉手当及び特別障害者手当は,厚生労働省が定める障害程度認定基準に従い認定をしています。
 この度,厚生労働省からの通知により,視覚障害に関する認定基準の改正が令和4年4月1日から変わることになりましたのでお知らせいたします。
 なお,眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方については,この「眼の障害」の認定基準の改正により,障害等級が上がり,手当額が増額となる可能性があります。
 ご不明な点等ございましたら,障がい福祉課医療福祉担当(Tel:088-823-9053)までお問合せください。

 

 なお,国の通知等は以下の通りです。

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