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【重要】障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて(6月13日通知)
児童発達支援,医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは,指定基準において,原則として,利用定員を超えて,児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており,利用者数が利用定員を一定数上回るときには,定員超過利用減算を算定する必要があります。
今般,児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず,障害児通所給付費が過大に支給されている事例が会計検査院の検査により確認されました。
これを受け,厚生労働省から通知のありました定員超過利用減算の要件及び確認様式を掲載しておりますので,ご確認のうえ,適切にご対応いただきますよう,よろしくお願いします。