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【児童発達支援センター】中核機能強化加算について

児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続きの流れ等について

 児童福祉法の改正により,令和6年4月以降,児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが法的にも明確になります。それに伴い,令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において,児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から,「中核的機能強化加算」が創設されました。
 この加算に算定においては,当課との事前の協議・調整が必要となります。その際に,別紙3「地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト」,チェックリストの要件の確認のための添付書類,別紙4「地域障害児支援体制中核拠点登録申請書」の提出が必要となっております。
 当加算の要件や申請手続きの流れ等については,以下「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続の流れ等について」及び「申請手続きフロー図」をご確認ください。

チェックリストの提出(必須)

※児童発達支援センターにおいては加算の算定に関わらずご提出が必要です。

別紙3_地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト [Excelファイル/32KB]

【提出期限】

令和6年4月15日(月曜日)

登録申請書・要件確認書類の提出

※加算を算定する場合にご提出が必要です。

別紙4_地域障害児支援体制中核拠点登録申請書 [Wordファイル/21KB]

・別紙3の要件を確認するための添付書類

【提出期限】

算定開始月の前月15日まで(令和6年4月からの算定に限っては令和6年4月30日(火曜日))

中核拠点登録一覧

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