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有料道路通行料金の割引について

 通院・通勤等の日常生活において,障害者本人または障害者を乗せてその介護者等が有料道路を通行する場合に通行料金が割引される制度です。
 本割引制度の詳細については、道路会社ホームページにてご確認ください。​

割引となる場合

・身体障害者手帳所持者ご本人が運転する場合
・第1種の身体障害者手帳または第1種A判定の療育手帳所持者を乗せて介護する家族等が運転する場合

割引率

通行料金の約5割
ただし、ETCを利用される場合と利用されない場合とで、割引後の料金が変わる区間があります。
割引料金の詳細は、各道路株式会社へお問い合わせください。
※ETCを利用した割引は,登録した車両(1人につき1台のみ)で,ETCレーンをノンストップ通行した場合にのみ適用されます。​

障害者割引制度の見直しについて

以下(1)(2)について有料道路における障害者割引制度の見直しが行われました。

(1)1人1台要件の緩和

 自動車の事前登録の有無に関わらず、本割引のご利用が可能となりました。
 具体的には、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合等において、事前登録がない自動車でも割引の適用を受けることができます。
 【注意点】
 ・車両登録をしない場合でも,本割引のご利用には事前の申請が必要です。
 ・車両登録をしない場合は,料金を支払う料金所では一般レーンを通行し,手帳の提示をしていただくことで割引が適用されます。

(2)オンライン申請の導入

 自家用車を事前登録の上、ETCを利用申請される方を対象にオンライン申請が可能となりました。ご利用にあたっては、マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要となります。

 詳細については、以下の添付ファイル及びリンク先をご覧ください。
・有料道路における障害者割引制度の見直しについて(概要)
 ・事前登録されていない自動車での利用方法
 ・オンライン申請受付サイト
 ・有料道路における障害者割引制度について

 見直し内容については、各道路会社へお問い合わせください。​

必要書類(新規登録・更新・変更時共通)

 【自動車の事前登録をしない場合】
  1.身体障害者手帳または療育手帳(第1種A1またはA2)
  2.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)(※)
  (※)更新・変更手続きの際は不要です。

 【自動車の事前登録を行い、ETCをご利用されない場合】
  1.身体障害者手帳または療育手帳(第1種A1またはA2)
  2.登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3.契約書(割賦購入中または長期リースの場合)
  4.自動車検査証記録事項(電子車検証の方のみ)
  5.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)(※)
  (※)更新・変更手続きの際は不要です。

 【自動車の事前登録を行い、ETCをご利用される場合】
  1.身体障害者手帳または療育手帳(第1種A1またはA2)
  2.登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3.契約書(割賦購入中または長期リースの場合)
  4.自動車検査証記録事項(電子車検証の方のみ)
  5.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)(※)
  6.ETCカード(原則として障害者本人名義のものに限ります) (※)
  7.登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 (※)
  (※)更新・変更手続きの際に前回の登録内容から変更がない場合は不要です。

申請方法

 【窓口での申請】
 ・高知市役所障がい福祉課 管理担当

 【オンライン申請(令和5年3月27日(月曜日)より開始)】
 ・ETCでの利用申請をされる方のみオンライン申請がご利用いただけます。
 ・オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
 ・オンライン申請に関するお問い合わせは,各道路会社までお願いいたします。

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