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補助金を受けて整備された施設及び設備の財産処分について
1 財産処分とは
補助金の交付を受けて整備された施設や設備を,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄することは財産処分に当たります。
財産処分を行う場合には,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」といいます。)等に基づいて,事前の承認が必要となりますが,場合によっては,補助金の返還等の条件を付されることがあります。
2 財産処分の承認について
財産処分を行う場合は,補助金を交付した者(国庫補助金にあっては厚生労働大臣,県補助金にあっては県知事)の承認が必要となります。
市から補助金の交付を受けた団体(社会福祉法人等)が財産処分を行う場合には,まず,当該団体が市に申請(※1)し,申請を受けた市が厚生労働大臣又は県知事に申請(※2)の手続を行います。
※1 市の補助金交付要綱に基づく申請
※2 補助金適正化法第7条第3項の規定により付した条件に基づく申請又は県の補助金交付規則等に基づく申請
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【参考】承認基準
3 手続について
交付された補助金の種類や処分の内容,経過年数等によって手続が異なります。
厚生労働大臣等の承認を受けるまでには相当の期間を要するため,財産処分が見込まれる場合には,お早めに障がい福祉課までご相談ください。