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令和3年度地方消費税交付金(増収分)の使途状況(決算)

 地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分については,「消費税法第1条第2項に規定する経費(年金,医療,介護,少子化対策)その他の社会保障施策(社会福祉,社会保険,保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。

 令和3年度決算における地方消費税交付金(増収分)の使途状況については,次のとおりです。

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