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第402回高知市議会臨時会市長説明要旨(平成19年5月23日)
第402回高知市議会臨時会にご出席をいただき,まことにありがとうございます。
今回提出いたしました議案は,3件であります。
市第53号高知市税条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案は,平成19年度地方税制度の改正に伴い所要の条例改正を専決処分させていただきましたので,市議会の承認を求めるものであります。
今回の改正の主な内容は,平成19年度賦課分からの適用としまして,個人市民税における上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限を1年延長するものです。
固定資産税では,平成19年度から平成21年度までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について,家屋に係る翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特例措置を創設するものであります。
また,市税条例の改正は伴いませんが,税制改正に連動するものとして,法人市民税における建物,設備等に係る減価償却制度を見直し,当該減価償却資産の取得価額の10パーセントと設定していた残存価額及び取得価額の95パーセントと設定していた償却可能限度額の制限が廃止されるほか,法定耐用年数の期間短縮などが行われることとされています。
市第54号旧高知市立市民病院解体工事請負契約締結議案は,旧市民病院建物の解体工事につきまして,日豊・竹内特定建設工事共同企業体との間に,価格1億5,204万円で請負契約を締結しようとするものであります。
当該工事は,現在,保健所として賃借しております高知県保健衛生総合庁舎を平成21年度までには返還する予定でありますので,できるだけ早い時期に旧市民病院建物を解体し,(仮称)総合あんしんセンターの建設工事に着手したいと考えており,今回の臨時議会にお諮りするものであります。
市第55号和解に関する議案は,高知市中央卸売市場の工事等に係る不適正な事務執行についての損害賠償請求事件について,原告らと和解しようとするものであります。
本件につきましては,平成18年3月に中央卸売市場第7次施設整備に伴います卸業者等への移転補償,仮屋根・仮舗装などの市場内小規模工事,修繕工事,発泡スチロール置場設置工事及び新活魚槽整備設計に係る契約事務が財務会計上違法なものとして,当時の場長,課長,課長補佐に支出額の一部又は全額を返還させるよう求める住民監査請求が原告らからなされまして,同年5月の一部却下,一部棄却の監査結果を受けて,同年6月に高知地方裁判所に訴訟の提起があったものです。
第1回の口頭弁論が平成18年8月に開かれた後,数回の準備手続が行われましたが,本年4月になりまして,裁判所から和解案が示されました。
和解案では,市営住宅の監視カメラ設置費などの過去の不適正な事務処理に対し,「不適正な事務処理がなされたことを遺憾とし,今後は適正な事務処理がなされるように努める」と表明したにもかかわらず,その後も同様の不適正な契約事務が行われ,公務に対する市民の信頼を著しく損ない信用を失墜させるものとなったことについて,原告らを含む高知市民に対し深い反省の意及び遺憾の意を表明すること。
そして,市職員に対して,高知市事務事業執行管理取扱方針の周知徹底を図ることはもとより,関係法令を遵守した適正な事務処理を行うよう指導及び教育することに全庁挙げて努めることとされています。
中央卸売市場における不適正な事務処理につきましては,平成17年度末に厳しい議会のご指摘を受けるとともに,関係します職員の処分も行ったところであり,事務処理の不備は事実でありますので,高知地方裁判所から提示されました和解案に合意しようとするものであります。
和解案にも示されておりますが,不適正な事務処理が根絶できなかったことを深く反省いたしますとともに,さらに事務事業執行管理取扱方針の周知徹底を行い,今後ともリスク管理への取組と相まって,関係法令を遵守した適正な事務処理を確立させてまいりますので,ご理解くださいますようお願いいたします。
このほか,報告3件は,法令所定の手続により,ご報告を申し上げるものです。
以上,提出いたしました議案につきまして,概要の説明を申し上げましたが,よろしくご審議のうえ,適切なご決定をお願いいたします。
今回提出いたしました議案は,3件であります。
市第53号高知市税条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案は,平成19年度地方税制度の改正に伴い所要の条例改正を専決処分させていただきましたので,市議会の承認を求めるものであります。
今回の改正の主な内容は,平成19年度賦課分からの適用としまして,個人市民税における上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限を1年延長するものです。
固定資産税では,平成19年度から平成21年度までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について,家屋に係る翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特例措置を創設するものであります。
また,市税条例の改正は伴いませんが,税制改正に連動するものとして,法人市民税における建物,設備等に係る減価償却制度を見直し,当該減価償却資産の取得価額の10パーセントと設定していた残存価額及び取得価額の95パーセントと設定していた償却可能限度額の制限が廃止されるほか,法定耐用年数の期間短縮などが行われることとされています。
市第54号旧高知市立市民病院解体工事請負契約締結議案は,旧市民病院建物の解体工事につきまして,日豊・竹内特定建設工事共同企業体との間に,価格1億5,204万円で請負契約を締結しようとするものであります。
当該工事は,現在,保健所として賃借しております高知県保健衛生総合庁舎を平成21年度までには返還する予定でありますので,できるだけ早い時期に旧市民病院建物を解体し,(仮称)総合あんしんセンターの建設工事に着手したいと考えており,今回の臨時議会にお諮りするものであります。
市第55号和解に関する議案は,高知市中央卸売市場の工事等に係る不適正な事務執行についての損害賠償請求事件について,原告らと和解しようとするものであります。
本件につきましては,平成18年3月に中央卸売市場第7次施設整備に伴います卸業者等への移転補償,仮屋根・仮舗装などの市場内小規模工事,修繕工事,発泡スチロール置場設置工事及び新活魚槽整備設計に係る契約事務が財務会計上違法なものとして,当時の場長,課長,課長補佐に支出額の一部又は全額を返還させるよう求める住民監査請求が原告らからなされまして,同年5月の一部却下,一部棄却の監査結果を受けて,同年6月に高知地方裁判所に訴訟の提起があったものです。
第1回の口頭弁論が平成18年8月に開かれた後,数回の準備手続が行われましたが,本年4月になりまして,裁判所から和解案が示されました。
和解案では,市営住宅の監視カメラ設置費などの過去の不適正な事務処理に対し,「不適正な事務処理がなされたことを遺憾とし,今後は適正な事務処理がなされるように努める」と表明したにもかかわらず,その後も同様の不適正な契約事務が行われ,公務に対する市民の信頼を著しく損ない信用を失墜させるものとなったことについて,原告らを含む高知市民に対し深い反省の意及び遺憾の意を表明すること。
そして,市職員に対して,高知市事務事業執行管理取扱方針の周知徹底を図ることはもとより,関係法令を遵守した適正な事務処理を行うよう指導及び教育することに全庁挙げて努めることとされています。
中央卸売市場における不適正な事務処理につきましては,平成17年度末に厳しい議会のご指摘を受けるとともに,関係します職員の処分も行ったところであり,事務処理の不備は事実でありますので,高知地方裁判所から提示されました和解案に合意しようとするものであります。
和解案にも示されておりますが,不適正な事務処理が根絶できなかったことを深く反省いたしますとともに,さらに事務事業執行管理取扱方針の周知徹底を行い,今後ともリスク管理への取組と相まって,関係法令を遵守した適正な事務処理を確立させてまいりますので,ご理解くださいますようお願いいたします。
このほか,報告3件は,法令所定の手続により,ご報告を申し上げるものです。
以上,提出いたしました議案につきまして,概要の説明を申し上げましたが,よろしくご審議のうえ,適切なご決定をお願いいたします。