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生活保護制度について
生活保護
生活保護の目的
生活保護は、生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、様々な事情で生活に困窮しているすべての人々に対し、憲法で定められた最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう支援するものです。
生活保護の要件
生活保護は、生活に困窮する人が、その利用し得る資産や能力、その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件としており、扶養義務者による扶養や他の法律による給付などは、すべて生活保護に優先して行われます。
- 能力の活用
働ける方は、その能力に応じて働き、自らの力でできる限りの収入を得てください。
仕事に就いていない方は、できるだけ早く仕事に就くことができるよう、求職活動に取り組んでください。
怪我や病気により働くことができない方は、早期回復に向けて治療に専念してください。 - 資産の活用
不動産や預貯金、生命保険などは、原則として、売却や解約などを行い、生活費として活用してください。 - 扶養義務者からの援助
親子兄弟などからの援助を受けるように努めてください。 - 他の法律による給付の優先
年金や手当(児童手当・雇用保険・児童扶養手当 等)など、他の法律等により給付を受けられるものがあれば、まずそれらの給付制度を活用してください。 - その他あらゆるものの活用
そのほか生活に役立つものがあれば、そのすべてを活用してください。
なお、上記の要件は、あくまでも法令などに定められた原則的な考え方を例示したものです。実際は、原則に当てはまらない様々なご事情があると思われますので、上記の要件にかかわらず、お困りの状況であれば、ためらわずお気軽にご相談ください。
また、生活保護についての誤った知識や先入観が、相談や申請への妨げになっている可能性もあります。制度を正しく理解いただき、今後の生活の立て直しにできるだけ早く着手するためにも、まずは一度ご相談ください。
【よくある誤解】
・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
・住むところがない場合も、住居の確保と併せて生活保護を利用できます。
・自動車の保有・使用は原則として認められていませんが、障害のある方が通院する場合や、就労のために必要な場合等であって、一定の要件を満たすときは、保有が認められる場合もあります。
・持ち家がある場合も申請できます。居住用の持ち家については、ご事情によっては保有が認められる場合もありますので、まずはご相談ください。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定める基準の範囲内で支給されます。
生活扶助 | 食費・光熱水費や生活用品の修理・買替費など、日常生活のための費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な、学用品費・給食費・通学費などの費用 |
住宅扶助 | 家賃や住宅の補修費など、居住のために必要な費用 |
医療扶助 | 病気やケガの治療のための費用 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるための費用 |
出産扶助 | 出産のために必要な費用 |
生業扶助 | 仕事に就くために必要な費用や、高等学校に就学するための費用 |
葬祭扶助 | 葬祭のために必要な費用 |
生活保護の手続き
※ 「事前の相談」と「保護の申請」は同時に行えます。
生活保護の相談
相談窓口 高知市福祉事務所 福祉管理課 (高知市役所本庁舎2階210窓口)
相談時間 開庁日の午前8時30分から 午後5時15分まで (正午から午後1時までは、昼休み)
受付時間 【午前】8時30分から11時45分
【午後】1時から4時45分 ※この時間内での受付にご協力ください。
※ 生活保護の申請ができるのは、生活保護を受けようとする本人もしくはその家族か扶養義務者、その他同居の親族の方です。生活保護申請には、本人および申請者の印鑑をご持参ください。
※ ご相談の際は、より具体的でスムーズな相談のために、下記のものをご用意ください。
(1) 世帯の収入がわかるもの (給与明細書や預貯金通帳など)
(2) 年金の通知書や加入している生命保険の証書など
(3) 健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(または通知カード)など
※ 生活保護の要件に該当しない場合であっても、生活の立て直しのために、必要な助言や、相談者の問題解決に適した専門機関のご案内を行っています。
※ 生活に困窮しているものの、生活保護の利用を希望されない場合は、高知市生活支援相談センターでも生活の立て直しに向けた様々な支援を行っていますので、お早めにご相談ください。
生活保護の要否の判定
国が定める基準に基づくあなたの世帯の最低生活費と、世帯全員の1か月の収入の合計を比較して、生活保護の要否が判定されます。このとき、世帯の最低生活費に不足する額が、生活保護費として支給されます。