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生活困窮者就労訓練事業の認定に関する様式等について
(1)新規認定申請
■添付書類(※任意様式)
・平面図,写真などの事業が行われる施設に関する書類
・事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
・貸借対照表及び収支計算書等法人の財政的基盤に関する書類
・就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る資料
・就労訓練事業を行う者の役員名簿
・非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品
・その他市長が必要と認める書類
(2)認定変更届
以下の届出事項2から5の事項は変更後1か月以内に「様式第4号」により,6の事項は1か月前に「様式第5号」により提出してください。
1 変更に係る事業所の名称,所在地及び変更(予定)年月日
2 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称,主たる事務所の所在地,連絡先及び代表者の氏名
3 認定生活困窮者就労訓練事業の定員の数
4 認定生活困窮者就労訓練事業の内容
5 認定生活困窮者就労訓練事業での就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名
6 認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称,所在地,連絡先及び責任者の氏名
また,変更した内容に応じ,変更届に認定変更届(様式第4号)次の書類を添付してください。
■添付書類(※任意様式)
・平面図,写真などの事業が行われる施設に関する書類
・事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
・貸借対照表及び収支計算書等法人の財政的基盤に関する書類
・就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る資料
・就労訓練事業を行う者の役員名簿
・非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品
・その他市長が必要と認める書類
(3)事業廃止届
■事業廃止届(様式第6号) [Wordファイル/21KB]
(4)第二種社会福祉事業開始届
認定就労訓練事業は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項の規定による第二種社会福祉事業として位置づけられているため,10名以上の定員を設け認定就労訓練事業を行う場合は同法第69条第1項の規定に基づき,事業開始の日から1か月以内に次の届出が必要です。
■第二種社会福祉事業開始届〔生活困窮者就労訓練事業関連〕(様式第10号) [Wordファイル/21KB]
(5)第二種社会福祉事業変更(廃止)届
第二種社会福祉事業として認定就労訓練事業の変更または廃止をする場合は,社会福祉法第69条第2項の規定に基づき,変更または廃止の日から1か月以内に届出が必要です。
■第二種社会福祉事業変更(廃止)届〔生活困窮者就労訓練事業関連〕(様式第11号) [Wordファイル/21KB]
(6)申請書類提出先・問合せ先
高知市役所 健康福祉部 福祉管理課 生活困窮者支援・相談担当
住所 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45号 (高知市役所本庁舎2階210窓口)
Tel 088-823-9444
Fax 088-823-9925
(8)その他 関係資料
■生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(厚生労働省HPより)
・ガイドライン本文 [PDFファイル/180KB]
・就労支援プログラム(雇用型) [Wordファイル/28KB]
・就労支援プログラム(非雇用型) [Wordファイル/19KB]
■就労訓練事業 事例集 [PDFファイル/4.17MB](厚生労働省HPより)