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中国残留邦人等支援給付等について
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付等
中国残留邦人等に対する支援策
中国残留邦人や樺太残留邦人(以下「中国残留邦人等」と表します。)の方々に対する支援策に加え、平成26年10月1日から、新たな支援策として、配偶者支援金制度が始まりました。
支援策の内容は、次のとおりです。
1 老齢基礎年金が満額支給されます
中国残留邦人等の方々に、帰国前の公的年金が加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても特例的に保険料の追納を認めることとして、その追納に必要な保険料の全額を国が負担することにより、中国残留邦人等の方々に対して、老齢基礎年金が満額支給されます。
「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。
(1) 明治44年4月2日以降に生まれた方
(2) 昭和21年12月31日以前に生まれた方
(昭和22年1月1日以降に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた
永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働
大臣が認める60歳以上の方を含みます)
(3) 永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方
(4) 昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方
2 老齢基礎年金を補完するため、支援給付が支給されます
中国残留邦人等の方々に老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が充分に図れない場合に、中国残留邦人等の方 及び その配偶者の方で世帯の収入が一定の基準を満たさない場合には、年金を補完するための支援給付が支給されます。
「支援給付の支給」の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(1) 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者の方で、世帯の収入が
一定の基準に満たない方
(2) 平成20年4月1日以前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者の方で、
平成20年4月1日に生活保護を受けられていた方
支援給付の種類
支援給付には次の7種類の支援給付があり、国が定める基準の範囲内で支給されます。
生活支援給付 | 食費・光熱水費や生活用品の修理・買替費など、日常生活のための費用 |
住宅支援給付 | 家賃や住宅の補修費など、居住のために必要な費用 |
医療支援給付 | 病気やケガの治療のための費用 |
介護支援給付 | 介護サービスを受けるための費用 |
出産支援給付 | 出産のために必要な費用 |
生業支援給付 | 仕事に就くために必要な費用や、高等学校に就学するための費用 |
葬祭支援給付 | 葬祭のために必要な費用 |
生活支援給付とは
中国残留邦人等の方 及び その配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、その生活を手助けす
るために従来の生活保護に代えて、生活支援給付として支給されるものです。
支援給付の申請
申請を受け付けたうえで、支援給付の要否の判定を行い、生活支援給付等の支給の決定が行われます。
3 配偶者支援金
中国残留邦人等の方が亡くなった場合に、中国残留邦人等の方と長年にわたり労苦を共にしてきた配偶者の方へ支給するものです。
「配偶者支援金」の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(1) 特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して配偶者(事実婚を含む)である方
(2) 平成20年4月1日より前に亡くなられた特定中国残留邦人等の配偶者の方で、当該死亡時に特定配偶者に該当
する方
配偶者支援金の申請
特定中国残留邦人等の方が亡くなられた後に申請を受け付けます。
支給となるか確認を行い、配偶者支援金の支給の決定が行われます。
配偶者支援金の支給額
老齢基礎年金の月額に3分の2を乗じた額(1円未満切り捨て)
※特定中国残留邦人等の方が亡くなられた月の翌月から支給されます。
支援相談員による支援等
中国残留邦人等を深く理解し、中国語がわかる「支援相談員」が、中国残留邦人等の皆さまの相談や支援に当たります。
支援給付等の相談
相談窓口 高知市福祉事務所 福祉管理課 管理係 (高知市役所本庁舎2階201窓口)
相談時間 午前8時30分から 午後5時15分まで (正午から 午後1時までは、昼休みとなっています)
※ 支援給付等のご相談の際は、できれば事前にご連絡ください。
※ 中国残留邦人等生活支援相談員が、午前9時から 午後4時30分までの時間帯で
勤務していますので、可能な方はこの時間内にご相談にお越しください。