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子ども医療費助成事業
1.制度の概要
健康保険に加入している中学生までのお子さんが病気などで医療機関を受診したときに,保険診療の自己負担額を助成します。ただし,健康診断・予防接種等保険外診療や入院時食事療養費標準負担額については,助成対象外となります。
未就学児童については,保護者の所得および世帯の課税状況によって交付する受給者証が異なるため,受給者証は毎年更新されます。
2.対象となる方
(1)高知市内にお住まいの中学生までの児童
(2)健康保険に加入していること
*次のような場合は対象になりません。
・健康保険に加入していない場合
・生活保護を受けている場合
・児童福祉施設などに入所している場合
3.申請方法と助成内容
申請方法
必要なもの | 申請のできる場所 |
⑴お子さまが加入している健康保険情報のわかるもの (以下の(ア)~(エ)のいずれか1点) (ア)健康保険証(令和7年12月1日までは使用可能です。) (イ)資格情報のお知らせ (ウ)資格確認書 (エ)マイナポータルの健康保険情報画面 ⑵保護者(主たる生計維持者:原則として所得の高い方) の身元が確認できるもの ⑶保護者およびお子さまの個人番号がわかるもの (※出生による申請の場合,お子さまは不要です) ⑷同意書(保護者) 〇審査対象年度の1月1日現在,高知市外で居住していた等,高知市以外で所得の決定がされている方のみ必要 ※審査対象年度については,「所得について」の欄をご覧ください。 ※小中学生の方が新たに申請される場合は,⑵~⑷は不要です。
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○子育て給付課 |
助成内容
〇医療費の保険診療(入院・通院)および薬剤一部負担金の自己負担分
※所得制限はありませんが未就学児童の方については事務処理上,所得確認が必要となります。確認対象となる年の保護者および世帯員の所得が未申告などで確認できない場合は所得申告をお願いします。また,保護者および世帯員が転入や単身赴任などで住所が高知市外の方はマイナンバーを利用した情報連携により地方税関係情報を取得するため,「同意書」の提出をお願いします。
保護者とは,対象となるお子さんの児童手当受給者,または生計を主に維持している方です。
◆健康診断・予防接種など保険外診療や入院時食事療養費自己負担は助成対象外となります。
〇他の医療費助成および給付が,子ども医療費助成より優先されます。
◆就学援助や日本スポーツ振興センター災害共済(学校・保育所・幼稚園等の管理下(登下校含む)における疾病や負傷に対するもの)による医療費助成および給付が適用される場合は,子ども医療費助成は使えません。
◆その他の公費(小児慢性特定疾病医療,自立支援医療等)による医療費助成が適用される場合は,公費一部負担金を子ども医療費助成により助成します。
所得の確認について(未就学児童のみ)
*1月から9月の認定については前々年の所得,10月から12月の認定については前年の所得を確認し受給者証を交付します。
4.利用方法
高知県内での診療時
医療機関・保険薬局で(1)健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書と(2)受給者証を提示してください。
高知県外での診療時
高知県外の医療機関・調剤薬局では,受給者証は使用できません。医療機関・調剤薬局に(1)健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書をご提示いただき一旦自己負担にてお支払いください。診療月から2年間の間に申請することで払い戻しが受けられます。
払い戻しが必要な方は,次の必要書類等をご準備いただき,子育て給付課に直接お越しください。(郵送や地域の窓口センターでは受付できません。)
払い戻しの申請に必要なもの
⑴ 医療機関・保険薬局における領収書
【領収書の必要項目】受診者,受診日,保険診療分の金額と点数,病院の領収印
⑵ 受給者証
⑷ 保護者名義の金融機関口座のわかるもの
⑸ 補装具の支払いについては
「医師の装具装着必要証明書」「業者の代金領収書」「保険者が発行する療養費支給決定通知書」をそろえて 申請してください。
※全額自己負担(10割)した際は,加入保険元に払い戻しの手続きをしてからお越しください。
5.住所が変更になった方へ
住民票を変更(転居・転出)された後の手続きについて
〇高知市内での転居
受給者証の住所変更が必要です。
受給者証を持参し,手続きしてください。地域窓口センターでも受付可能です。
〇高知市外への転出
転出(予定)日の前日が有効期限です。
受給者証をお返しください。地域窓口センターでも受付可能です。