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母子家庭等高等職業訓練促進給付金等
母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんが指定の資格を取得するために養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する場合に,修業中の一定期間について生活費の一部,入学時の負担の一部を助成します。
●支給対象者の主要件
次の要件をいずれも満たす方
- 市内在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭のお母さんまたはお父さん
- 児童扶養手当受給者または同様の所得水準である方(ただし,所得水準を超過した場合であっても,1年に限り支給対象者となります。)
- 就職のために対象資格を取得することが必要と認められる方で,養成機関にて修業し,対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に本制度の給付を受けていない方
- 求職者支援制度における職業訓練受給給付金,雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条2に定める教育訓練支援給付金等を受けていない方
●給付対象資格
看護師(准看護師・正看護師),介護福祉士,保育士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,歯科衛生士,
美容師,社会福祉士,製菓衛生師,調理師,シスコシステムズ認定資格,Lpi認定資格
※専門実践教育訓練給付金または特定一般訓練給付金の指定講座のうち,訓練期間が6か月以上の資格や一般教育訓練給付金の指定講座のうち,訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格を取得される方は,事前にご相談ください。
対象となる講座については,ハローワークのホームページをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-hellowork/kyushokusha/kyouiku.html
(「教育訓練給付制度検索システム」から検索することができます。)
※上記以外にも,対象となる資格もございますのでお問い合わせください。
●母子家庭等高等職業訓練促進給付金
<支給額>
市町村民税非課税世帯 月額100,000円(修業の最後の12か月は140,000円)
市町村民税課税世帯 月額 70,500円(修業の最後の12か月は110,500円)
<支給期間>
養成機関修業期間中(上限48か月)
※支給申請をした月から支給開始となります。
●修了支援給付金
修業修了後に一時金を支給します。
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円
●転居・転出・転入をされる方へ
<市内間転居をする場合>
「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届」のご提出が必要です。
<市外へ転出する場合>
「母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届」のご提出が必要です。
<市外から転入する場合>
新たに支給申請が必要となりますので,当課まで一度ご連絡ください。
★対象資格や助成にかかる要件等については,
子育て給付課 へお問い合わせください。