ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育所とは

 保育所は、日中家庭でお子さんの保育ができないときに、保護者に代わってお子さんを預かり、保育することを目的とする児童福祉施設です。

この保育所に入所できるのは、つぎのいずれかの事情により保育の必要性が認められるときです。

保育所へ入所できる要件

保育施設を利用希望であれば,教育・保育給付認定を受ける必要があります。
  1号認定・・・・・・満3歳以上の教育を希望する家庭の児童
  2号認定・・・・・・保育の必要性が認められる満3歳以上の児童
  3号認定・・・・・・保育の必要性が認められる満3歳未満の児童
 上記の2号もしくは3号に認定され,お子さんの保護者や同居親族等のいずれもが,次の事項のいずれかに該当するために保育できない場合に,申込みをすることができます。

  1. 一月において,市町村が定める時間以上労働することを常態とすること 
  2. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと
  3. 疾病にかかり,もしくは負傷し,又は精神もしくは身体に障害を有していること
  4. 同居の親族(長期間入院等をしている親族含む)を常時介護又は看護していること
  5. 震災,風水害,火災その他の災害の復旧にあたっていること 
  6. 求職活動(起業の準備含む)を継続的に行っていること 
  7. 学校教育法に規定する学校その他教育施設に在学していること。もしくは職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること
  8. 虐待のおそれがあること。もしくは配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること
  9. 市町村が上記の事由に類すると認める状態にある場合

※次のような場合は、入所条件を満たさず、原則として申込みできません。

  • 家事・育児を目的に
  • 幼児教育を受けさせたい
  • 集団保育に慣れさせたい
  • 幼稚園に入園する年齢にまだ達しないから
  • 育児休業を延長することが目的であり,不承諾通知が欲しい