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医療的ケア児の保育所等受け入れ基準
この基準は、医療的ケア児の保育を保育所等にて実施するにあたり、必要な事項を定めています。
入所決定までの流れは、入所決定までの流れ [PDFファイル/115KB] となっています。
1.目的
医療的ケアが必要な子どもの家庭で、保育が必要な状況にある場合に、適切な保育環境を整えて安全に受け入れを行うことを目的としている。
2.受け入れの要件
(1)保護者の就労等の理由により、保育所等で保育を行うことが必要であると認められること。
(2)保育所等における集団保育を実施することが適切であると認められること。
・申請児の主治医が、集団生活が可能であると認めているもの。
・疾患はあるが、入院して治療する必要がなく容態が安定しているもの。
・医療的ケアが日常生活の一部として定着しているもの。
・日常的に他児から隔離した場で保育が必要ではないもの。
・看護師による連続的な容態の観察が必要でないもの。
・状態の変化により、集団生活に著しく影響があると判断されることがないもの。
(3)保育所等における受け入れ体制が整えられること。
3.受け入れ体制
保育中の医療的ケアは看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)が行うものとする。医療的ケアを行う看護師等は、在園児の健康管理を担当している看護師とは別に配置する。(医療的ケア児通園支援事業利用の訪問看護師の対応も含む。)
上記の受け入れ基準は令和4年4月1日より適用する。