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教育・保育施設等における事故の報告等について
教育・保育施設等において事故が発生した場合,以下のような重大事故が発生した場合には,原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に第1報、また、原則1か月以内程度に第2報をご報告いただくようお願いします。
【報告の対象となる重大事故の範囲】
(1)死亡事故
(2)意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
(3)治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
【通知文】教育・保育施設等における事故の報告等について [PDFファイル/349KB]
「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて [PDFファイル/314KB]
【様式】教育・保育施設等事故報告書 [Excelファイル/79KB]