本文
施設等利用費(無償化給付)の請求方法について
施設等利用給付(無償化給付)を受けるためには,高知市に施設等利用給付認定申請書を提出し,認定を受ける必要があります。
※申請書提出までに利用した利用料については,申請前に遡って施設等利用給付(無償化給付)を受けることはできません。
なお,認可保育所・認定こども園の保育時間を利用している3歳以上児,新制度幼稚園・認定こども園の教育時間を利用している満3歳以上児,及び市区町村民税非課税世帯の3歳未満児は,令和元年10月以降,保育料の徴収がなく,手続き等の必要もありません。
■利用から請求までの流れは以下のとおりです。
2 利用月ごとに利用した施設等から領収証・提供証明書の発行を受ける
1 無償化対象の施設等を利用する
●利用する際に「施設等利用給付認定通知書」を提示してください。
高知市より交付される「施設等利用給付認定通知書」を提示し,施設等利用給付(無償化給付)対象者であることを施設にお伝えください。
※通知を紛失した,交付されたか不明等の場合は,保育幼稚園課入所担当にご確認ください。
保育幼稚園課:088-823-4012
2 利用月ごとに利用した施設等から領収証・提供証明書の発行を受ける
●施設等から「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」の発行を受けてください。
施設や事業を利用し,保育料の当該月の支払いが完了した際に,施設や事業提供者から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(利用の施設によって領収証と提供証明書が分かれている場合があります)が発行されますので,利用期間・金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ,お受け取りください。
※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は援助活動記録が発行されます。
3 施設等利用給付(無償化給付)を請求する
給付は年4回です(給付(償還払い)スケジュール)。施設・事業ごとに「施設等利用給付請求書」を作成し,給付を受ける期間の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(原本)(※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は援助活動記録)などを添付し,提出してください。
●高知大学教育学部附属幼稚園,私学助成を受ける幼稚園をご利用の方
※請求の手続きは不要です。
※施設から徴収される保育料は月額25,700円(高知大学教育学部附属幼稚園は月額8,700円)を上限に無償化となり,各幼稚園の保育料との差額が徴収されます。
その他,施設・事業ごとの必要書類・提出先は以下のとおりです。
●高知大学教育学部附属幼稚園及び私学助成を受ける幼稚園の教育時間前後の「預かり保育」をご利用の方
●上記以外の幼稚園及び認定こども園の教育時間前後の「預かり保育」をご利用の方
●子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)をご利用の方
高知大学教育学部附属幼稚園及び私学助成を受ける幼稚園※1の教育時間前後の「預かり保育」をご利用の方
(施設等利用給付認定2号又は3号)
※1 この手続きによる,高知市内の私学助成を受ける幼稚園は,高知学園短期大学附属高知幼稚園のみです。
幼稚園及び認定こども園※2の教育時間前後の「預かり保育」をご利用の方
(施設等利用給付認定2号又は3号)
※2 この手続きによる高知市内の幼稚園及び認定こども園は一覧表に掲載している施設のうち,高知大学教育学部附属幼稚園と高知学園短期大学附属高知幼稚園を除く,幼稚園と認定こども園です。
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業をご利用の方
(施設等利用給付認定2号又は3号)
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)をご利用の方
(施設等利用給付認定2号又は3号)
4 給付(償還払い)スケジュール
給付回数 | 請求書受付期日 | 給付月 |
---|---|---|
令和6年度1回目 | 令和6年4月末日 | 令和6年6月 |
令和6年度2回目 | 令和6年7月末日 | 令和6年9月 |
令和6年度3回目 | 令和6年10月末日 | 令和6年12月 |
令和6年度4回目 | 令和7年1月末日 | 令和7年3月 |
受付期日までに提出された請求書等書類の審査を経て,各給付月の月末までに支給されます。