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教育・保育給付認定について

教育・保育給付認定について

 教育・保育施設等の利用を希望する場合には,教育・保育給付認定の申請が必要となります。教育・保育給付認定とは,教育・保育施設等を利用する際に,教育・保育の必要性を確認するために行う手続きで,教育・保育の必要性に応じて1号から3号までの認定区分があります。
 なお,保育認定を受けるには保育を必要とする事由が必要となります。

 
名称 認定区分 年齢要件 保育の必要性
子どものための教育・保育給付認定 教育認定
(1号認定)
満3歳以上 不要
保育認定
(2号認定)
3歳の誕生日の前日から小学校就学まで 必要
保育認定
(3号認定)
0歳から3歳の誕生日の前々日まで

保育を必要とする事由と保育必要量について

 保育認定における保育を必要とする事由は,以下のとおりです。保育を必要とする事由によって,認定の有効期間や保育必要量(保育時間)は異なります。

認定の有効期間と満了後の継続要件について

 
保育を必要とする事由 認定
区分
認定の有効期間 有効期間満了後の利用継続要件 保育必要量
(保育時間)
就労 2号 小学校就学まで

標準時間

3号 3歳の誕生日の前々日まで
妊娠・出産
(産前産後2か月間)
2号

産後2か月間まで

標準時間
3号
妊娠・出産
(産前産後3~6か月間)
※認定事由は「市長が認める事由」となります。
2号 産後6か月間まで

求職活動など別の教育・保育給付認定事由への変更により,その事由の認定の有効期間内で継続利用が可能

→別の事由への変更がない場合は退園

短時間
3号
育児休業 2号 育児休業の対象児童が1歳に到達する日の属する年度の末日まで

就労(復職)など別の教育・保育給付認定事由への変更により,その事由の認定の有効期間内で継続利用が可能

→別の事由への変更がない場合は退園

短時間
3号
求職活動
(起業準備を含む)
2号 3か月間

求職活動の実績報告により1回に限り更新(3か月延長)が可能

→別の事由への変更がない場合は退園

短時間
3号
就学
(職業訓練を含む)
2号 卒業又は終了予定日が属する月の末日まで

求職活動など別の教育・保育給付認定事由への変更により,その事由の認定の有効期間内で継続利用が可能

→別の事由への変更がない場合は退園

状況に応じて認定
3号
疾病・障がい 2号 障害者手帳等の有効日付又は診断書の治療期間の終了日が属する月の末日まで

有効日付等更新後の証明書類の提出もしくは別の教育・保育給付認定事由への変更により,その事由の認定の有効期間内で継続利用が可能

→別の事由への変更がない場合は退園

短時間
3号
介護・看護 2号 状況に応じて認定
3号
災害復旧 2号 小学校就学まで 標準時間
3号 3歳の誕生日の前々日まで

保育時間の考え方

 保育時間は,保育を必要とする事由によって,どちらの保育必要量をご利用いただくことになるかは,保護者の希望により選択するのではなく,原則として市の基準により認定します。
 なお,保育標準時間・短時間の時間帯は,施設により異なります。

 
保育時間の区分 1日の利用時間
標準時間 最長11時間のうち,施設長により必要と認められた時間
短時間 最長8時間まで

施設の利用の流れについて

施設の利用の流れ