本文
就労証明書等の作成について(事業所の皆様へ)
教育・保育給付認定(2号・3号認定)を受けて教育・保育施設に入所しているお子さん又は施設等利用給付認定(2号・3号認定)を受けているお子さんで父又は母が就労している場合には,勤務している事業所で就労証明書の作成をお願いしております。
「ぴったりサービス」での作成
国の運営する「ぴったりサービス」での就労証明書作成コーナーは,令和5年9月で終了しています。
就労証明書の記載要領
以下のファイルでご確認ください。
就労証明書の様式は下記のリンクからダウンロードが可能です。