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こんな場合は届出が必要です!
保育幼稚園課への必要な申請(届出)について
認定内容に変更がある場合は,保育幼稚園課に申請(届出)が必要となります。次の表の「変更内容」に該当する場合は,「必要書類」欄に記載されている書類の提出をお願いします。
変更内容 | 必要書類 | ||
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住所 | 高知市内で転居した | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 | |
高知市外に転出した |
【在園児】「退園届」 【申込児】「教育・保育施設 入所・転所申込 変更申請書 兼 取消辞退届」 |
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電話番号 | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 | ||
児童氏名 | |||
保護者氏名(※2) | |||
世帯員 |
保護者が婚姻した |
「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 |
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保護者が離婚し別居した | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 離婚日の記載された戸籍謄本(コピー可) |
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上記以外の変更 | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 | ||
事由 (※5) |
就労状況 | 就職・転職する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 新しい勤務先の「就労(予定)証明書」 |
自営業を開業する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 「就労(予定)証明書」 + 営業の確認ができる書類(開業届等) |
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育休から復職する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 「就労(予定)証明書」 |
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退職した |
「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 |
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妊娠した・出産した | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載されたページ) ※保育を利用できる期間は,産前産後6か月です。 |
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育児休業を取得する・延長する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 育児休業期間が記載された「就労(予定)証明書」 ※保育を利用できる期間は,育児休業の対象児童が1歳に達する日の属する年度の末日です。 |
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疾病 障害 |
病気になった | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 「診断書」 |
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障害者手帳が交付された | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 障害者手帳等の写し ※障害名・等級の内容によっては,診断書の提出を依頼する場合があります。 |
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介護・看護をする |
「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 |
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就学する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + 就学を証明する書類(学生証,合格通知書,職業訓練受講決定通知書等の写し) + 就学時間が分かる書類(カリキュラム等) |
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災害復旧に従事する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 + り災証明書等 |
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認定区分 | 1号に変更する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 ※施設長の承認が必要 |
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2号に変更する | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 ※施設長の承認が必要 |
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保育必要量(就労や妊娠・出産等で変更を希望する場合) | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 ※施設長の承認が必要 |
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認定取消 | 「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」 ※施設長の承認が必要 |
※1 高知市外に転出する場合,高知市の認可保育所は利用できなくなります。
※2 認可保育所をご利用中の方で,保育料の引落口座を変更される場合は,別途金融機関での手続きが必要となります。
※3 保育料が変更になる場合があります。
※4 婚姻相手の市区町村民税の課税資料(または市民税の申告)が必要な場合があります。
※5 事由の変更により,保育必要量の変更が必要な場合は,「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)」に施設長の承認が必要となります。
なお,求職活動,妊娠・出産(産前産後それぞれ3~6か月間),疾病・障害,育児休業事由の場合は,短時間認定になります。
(注) 上記以外にも追加で書類の提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。
(注) 各種申請(届出)に必要な書類は,各教育・保育施設及び保育幼稚園課に置いてあります。
なお,下記リンクからもダウンロードすることができます。
申請(届出)の際の注意点
- 認定内容に変更があった場合は,早くに変更の申請を行ってください。必要な手続きを行わない場合,認定を取り消すことがあります。
- 認定内容の変更は,事実発生日または変更届の提出日のいずれか遅いほうの翌月1日からとなります。(一部の変更を除く)
- 認定変更申請後の認定内容については,「教育・保育給付認定・保育料決定(変更)通知書」(以下「通知書」)にて通知いたします。支給認定証は希望する方にのみ交付いたしますので,必要な方はお申し出ください。(通知書には支給認定証に記載されている内容はすべて記載されております。)なお,通知書及び支給認定証の記載事項に変更がない場合は,通知書及び支給認定証の交付はいたしません。