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はり師,きゆう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度について

はり,きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さま,はり師,きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへ

はり,きゅう及びあん摩マッサージ指圧について,施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始予定)

受領委任の取扱いを希望される場合は,地方厚生(支)局へ申請をお願いします。

周知チラシ [PDFファイル/459KB]

通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いついて」

通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」

○厚生労働省のウェブページ   https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html

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