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衛生検査所関係通知
厚生労働省等から発出された通知をお知らせいたします。
区分 | 通知番号 | 通知年月日 | 表題 | 備考(検索用キーワードとして内容を一部抜粋・変更して掲載しています。詳細情報については通知本文をご覧ください。) |
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検体測定室 | 事務連絡 | 令和5年6月30日 | 「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)」の一部改正について [PDFファイル/40KB] |
「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成26年4月9日付け医政発0409 第4号厚生労働省医政局長通知)の別紙「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正に伴い,「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)の送付について」(平成26年6月18日付け厚生労働省医政局指導課医療関連サービス室事務連絡)の別紙「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)」の一部を別添のとおり改正することとした。 【別添】 |
検体測定室 | 医政発0630第4号 | 令和5年6月30日 | 「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正について [PDFファイル/56KB] |
検体測定室については,臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年厚生省告示第17号)第4号ホに該当する衛生検査所登録(臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号第20条の3第1項の規定に基づく登録をいう。)が不要な施設とされており,「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成26年4月9日付け医政発0409第4号厚生労働省医政局長通知)の別紙「検体測定室に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づきその事業が実施されているところである。 【別添】 |
診療報酬 | 事務連絡 | 令和3年12月28日 | 新型コロナウイルス感染症の検査に係る診療報酬点数の見直しについて(周知) [PDFファイル/343KB] |
新型コロナウイルス感染症の検査に係る診療報酬点数について,令和3年12月8日の中央社会保険医療協議会において,実勢価格を踏まえた検証を行い,その結果を踏まえて,同年12月31日より引き下げを行うことが承認されたところです。また,核酸検出(PCR)検査(委託)については,同年12月31日からの激変緩和のための経過措置を経て,感染状況や医療機関での実施状況を踏まえた上で,令和4年4月1日に再度見直しを行い更に引き下げを行うことが承認されましたので,周知します。 |
指導要領 | 医政発0329第24号 | 令和3年3月29日 | 衛生検査所指導要領の見直しについて [PDFファイル/52KB] |
臨床検査技師等に関する法津施行規則第12条第1項第5号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第166号。以下「改正告示」という。)が令和2年4月1日に告示され,令和3年4月1日から適用されることとなったところです。 改正告示の要点等については「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」(令和2年4月1日付け医政発0401第8号厚生労働省医政局長通知)及び「目の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について」(令和2年10月27日付け医政発1027第4号厚生労働省医政局長通知)において,お示ししたところです。 改正告示の適用に伴い,改正内容を踏まえて,「衛生検査所指導要領の見直し等について」(平成30年10月30日付け医政発1030第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1「衛生検査所指導要領」を別添のとおり改正し,令和3年4月1日より適用することとしたため,周知します。 |
厚生労働省関係省令 | 医政発1225第17号 | 令和2年12月25日 | 押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について [PDFファイル/90KB] |
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において,「原則として全ての見直し対象手続き(※)について,恒久的な制度的対応として,年内に,規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次,必要な検討を行い,法令,告示,通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ,「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号。以下「整理省令」という。)が本日公布・施行されたところである。 整理省令において,厚生労働省関係省令に定められた様式のうち,国民や事業者等に押印を求めているものについては,当該押印欄を削除することとした。 これと併せ,既存の通達等において定めている様式のうち,国民や事業者等に押印を求めているものについては,当該押印欄を削除等することとする。 整理省令の改正内容や既存の通達等の取扱い等については下記のとおりであるので,周知します。 |
自費検査 | 事務連絡 | 令和2年11月24日 | 新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について [PDFファイル/112KB] |
新型コロナウイルス感染症について,社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)については,検査ニーズに対応できる環境の整備が求められており,利用者が,各検査機関が提供する検査の内容や価格,陽性が判明した際の対応等を理解した上で検査機関を選択し,検査を受けられるようにすることが重要である。 このため,利用者が必要な情報を得られるように,「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」(別添1)をとりまとめ,検査機関に対して,「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」に基づく検査内容等の情報開示と,検査を利用する者に受検に当たっての留意事項の説明をお願いすることとした。 「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」について周知します。 |
検体送付 | 健感発0414第6号 | 令和2年4月14日 | 感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について [PDFファイル/64KB] |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき実施される感染症の発生の状況,動向及び原因の調査,感染症流行予測調査,新型インフルエンザウイルス系統調査・保存事業等(以下「感染症発生動向調査事業等」という。)における病原体又は病原体検査のための検体の運搬については,貨物自動車運送事業者も利用しつつ行われています。 関係事業者との協議の結果,病原体検査のための検体又は病原体等の運搬に当たって,ジェラルミンケースによる包装が不要となりました。これにより,保健所における行政検査その他検体を送付する場合においても,検体の運搬に貨物自動車運送事業者を利用しやすくなるものと考えます。 ついては,感染症発生動向調査事業等や保健所の行政検査その他検体を送付する場合において,貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合には,別添の「貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項」を遵守してただきたいので,管内医療機関を含む関係機関等に周知します。 ※「感染症発生動向調査事業等においてゆうパックにより検体を送付する際の留意事項について」(平成24年3月15日付健感発0315第1号)は,廃止。 |
補助金 | 厚生労働省発健0319第22号 | 令和2年3月19日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫補助について [PDFファイル/754KB] |
国庫補助金の交付については,昭和62年7月30日厚生省発健医第179号厚生事務次官通知の別紙「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行われているところであるが,今般,交付要綱の一部が別添新旧対照表のとおり改正され,令和2年3月18日から適用することとされたので通知します。 参考:新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について [PDFファイル/70KB]
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測定法 | 事務連絡 | 令和2年3月17日 | アルカリホスファターゼ及び乳酸脱水素酵素の測定法の変更に係る対応について [PDFファイル/70KB] |
生化学的検査の測定項目であるアルカリホスファターゼ(以下「ALP」という。)及び乳酸脱水素酵素(以下「LD」という。)の測定法については,国内では一般社団法人日本臨床化学会(Japanese Society of Clinical Chemistry)が定めた測定法が一般的に用いられています。今般,同学会から,別紙のとおり「ALP・LDの測定法変更を行うにあたってのご連絡とお願い」が発出され、本年4月1日より,整備の整った施設から順次,諸外国で広く用られている国際臨床化学連合(International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)への切り替えを実施することとされましたので,お知らせいたします。 別紙:ALP・LDの測定法変更を行うにあたってのご連絡とお願い [PDFファイル/2.41MB]
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補助金 | 厚生労働省発健0310第5号 | 令和2年3月10日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫補助について [PDFファイル/760KB] |
国庫補助金の交付については,昭和62年7月30日厚生省発健医第179号厚生事務次官通知の別紙「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行われているところであるが,今般,交付要綱の一部が別添新旧対照表のとおり改正され,新型インフルエンザ等患者入院医療機関については令和2年2月25日から,新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関については令和2年3月6日からそれぞれ適用することとされたので通知します。 |