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偽造・変造処方箋について
高知市内において、処方箋のカラーコピーを薬局に持ち込む事例が発生しました。処方箋を偽造・変造することは違法行為です。医師は患者の症状に応じた適切な量の薬を処方しています。医師の指示を守らず自己判断で服用することによって、副作用が起こりやすくなります。薬は医師の指示どおりに服用しましょう。
処方箋の偽造・変造とは
- 処方箋をコピーして使用すること
- 処方箋に薬を書き足すこと
- 処方箋の処方日数や処方量等を書き換えること など
処方箋を偽造・変造することは犯罪です
- 麻薬処方箋の偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号違反(1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金)
- 向精神薬処方箋の偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号違反(20万円以下の罰金)
- 処方箋の偽造・変造:刑法第159条違反(3月以上5年以下の懲役)
- 偽造・変造処方箋の行使(未遂を含む):刑法第161条違反(3月以上5年以下の懲役)
- 詐欺:刑法第246条違反(10年以下の懲役)
薬局の方へ
以下のような偽造・変造処方箋と思われるものが薬局に持ち込まれた場合は、調剤を行わず、医療機関への疑義照会を徹底していただくようお願いします。また、偽造・変造処方箋と判明した場合は、最寄りの警察署へ通報いただくとともに、最寄りの保健所、薬剤師会等へ遅滞なく情報提供をお願いします。
- 印影が通常の色調と異なる
- 処方箋の縁にコピーしたと思われるような枠線がある など
【参考通知】カラーコピーによる偽造処方せんに関する留意事項について [PDFファイル/75KB]